『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.58

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又決して日本神佛の禮拜を妨け、神躰佛像を毀る事あるへからす、, ンシユルに達すへし、, 依て相叶ふへし、尤其期限は、決して一个年を越ゆへからす、, きたる者の雜費は、都て亞墨利加コンシユルより償ふへし、, 雙方の人民、互に宗旨に付ての爭論あるへからす、日本長崎役所に於て、踏繪の仕來りは、既に廢せ, 破壤し、亞墨利加人宗法を自ら念するを妨る事なし、亞墨利加人、日本人の堂宮を〓傷する事なく、, 守せしむるかために、コンシユル申立次第、助力すへし、右等の諸入費并に願に依て、日本の獄に繋, へ置たる罪人を、獄に繋く事叶ふへし、且陸地并に船中にある亞墨利加人に、不法を戒め、規則を遵, 亞墨利加コンシユルの願に依て、都る出奔人并に裁許の場より迯去しものを召捕、又はコンシユル捕, 日本にある亞墨利加人、自ら其國の宗法を念し、禮拜堂を居留場の内に置も障りなく、并に其建物を, 其者とも諸引合等、奉行所并にコンシユル糺濟の上、退去の期限猶豫の儀は、コンシユルより申立に, 第八條, 第九條, り、, 第十條, 安政五年(二五), 第十條, 五八

  • 安政五年(二五)
  • 第十條

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  • 五八

注記 (18)

  • 1161,395,61,1597又決して日本神佛の禮拜を妨け、神躰佛像を毀る事あるへからす、
  • 1829,398,53,496ンシユルに達すへし、
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  • 1050,387,65,2461雙方の人民、互に宗旨に付ての爭論あるへからす、日本長崎役所に於て、踏繪の仕來りは、既に廢せ
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