『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.482

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の仕來りは、既に廢せり、, 者の雜費は、都て亞墨利加コンシユルより償ふへし、, け、神躰佛像を毀る事あるゑからす、, ユル申立次第、助力すへし、右等の諸入費并に願に依て、日本の獄に繋きたる, を召捕、又はコンシユル捕へ置たる罪人を、獄に繋く事叶ふ〓し、且陸地并に, 日本政府、合衆國より、軍艦蒸氣船商船鯨漁船大炮軍用器并兵器の類、其他要, 障りなく、并に其建物を破壞し、亞墨利加人宗法を自ら念するを妨る事なし、, 双方の人民、互に宗旨に付ての爭論ある〓からす、日本長崎役所に於て、踏繪, 亞墨利加人、日本人の堂宮を毀傷する事なく、又決して日本神佛の禮拜を妨, 船中にある亞墨利加人に、不法を戒め、規則を遵守せしむるかために、コンシ, 亞墨利加コンシユルの願に依て、都る出奔人并に裁許の場より迯去しもの, 需の諸物を買入れ、又は製作を誂へ、或は其國の學者、海陸軍法の士、諸科の職, 日本にある亞墨利加人、自ら其國の宗法を念し、禮拜堂を居留場の内に置も, 第九條, 第十條, 及ビ學者, 等ノ購入, 軍艦商船, 軍人等雇, 逃亡者ノ, 捕縛, 信教ノ自, 傭, 由, 安政五年六月, 四八二

頭注

  • 及ビ學者
  • 等ノ購入
  • 軍艦商船
  • 軍人等雇
  • 逃亡者ノ
  • 捕縛
  • 信教ノ自

  • 安政五年六月

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  • 四八二

注記 (26)

  • 1292,620,57,702の仕來りは、既に廢せり、
  • 592,618,59,1571者の雜費は、都て亞墨利加コンシユルより償ふへし、
  • 1517,608,60,1070け、神躰佛像を毀る事あるゑからす、
  • 712,629,62,2259ユル申立次第、助力すへし、右等の諸入費并に願に依て、日本の獄に繋きたる
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  • 1744,610,62,2284障りなく、并に其建物を破壞し、亞墨利加人宗法を自ら念するを妨る事なし、
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