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たる請取書なり、, 々の名を記をゑものなり、, る旅人の名, 税則案文」, 同時に其船積荷の告書を、役所に預くへし、, 日本開港の場所へ、亞墨利加商船入津次第、二十四時中, 此請取書は、亞墨利加國の掟通認たる船目録、其外の書類を亞墨利加コンシユルへ預け, 日本開きたる港々に於て亞墨利加商民貿易の章程, 右は、其荷物の譜牒・并に番付、且其入目斤數等を送状に認し通に寫し、荷物引受先の人, 或は頭立れるもの奧書いたし、證據として當人の名前を認入たるものなり、, 并に其者とも、其船の差出書を出すへし、, 右は、入津の船の名、其船の仕出し場の湊の名、噸數・船司・或は頭立たるものの名、乘來, たる者より、日本役所へ亞墨利加コンシユルの請取の書付を差出すへし、, 一船の乘組人數を認たるものにして、書面の通相達無之旨を、船司, 第一則, に、船司又は頭立, 但、日曜日を除く, 亞墨利加の四十八時, 乘組有之節, ハ認入る、, 港手續, 米國商船入, 〓改正之上正月廿六附二〓差越候分, 安政五年正月十日, 二九一
割注
- 但、日曜日を除く
- 亞墨利加の四十八時
- 乘組有之節
- ハ認入る、
頭注
- 港手續
- 米國商船入
柱
- 〓改正之上正月廿六附二〓差越候分
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二九一
注記 (25)
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