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船中用意の品物の目録も、告書へ加ふへし、, いたし、證據として、當人の名前を認入たるものなり、, 日本開港の場所へ、亞墨利加商船入津次第、二十四時中, り、日本役所へ、亞墨利加コンシユルの請取の書付を差出すへし、, 同時に其船積荷の告書を、役所に預くへし、, 并に其者とも、其船の差出書を出すへし、, 記せるものなり、, 右は、其荷物の譜牒并に番付、且其入目斤數等を、送状に認し通に寫し、荷物引請先の人々の名を, 此告書の文面相違の廉、日本十二〓, 右は、入津の船の名、其船の仕出し場の港の名、噸數船司或は頭立たるものゝ名乘、來る旅人之名、, 但、船中用意の品も、書面の通相違無之旨、船司又は頭立たるもの奥書し、其名前を記すへし、, 此請取書は、亞墨利加國の掟通認たる船目録、其外の書類を、亞墨利加コンシユルへ預けたる請取, 書なり、, 一船の乘組人數を認たるものにして、書面の通相違無之旨を、船司或は頭立たる者奥書, の中に心附き改るに於ては、過料の沙汰に及は, に、船司又は頭立たる者よ, 乘組有之節, ハ、認入る、, 亞墨利加の二十四時、, 但、日曜日を除く、, 但、日曜日を除く, 亞墨利加の四十八時、, 第一則, 六一, (二五), 安政五年(二五)
割注
- 乘組有之節
- ハ、認入る、
- 亞墨利加の二十四時、
- 但、日曜日を除く、
- 但、日曜日を除く
- 亞墨利加の四十八時、
柱
- 第一則
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- 六一
- (二五)
- 安政五年(二五)
注記 (26)
- 506,379,54,1054船中用意の品物の目録も、告書へ加ふへし、
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