『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.477

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江戸午三月より凡四十四个月の後より、, 大坂同斷、凡五十六个月の後より、, 場の周圍に、門墻を設けす、出入自在にすへし、, の町に於て、亞墨利加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所、并に, 地は、亞墨利加人に居留を許すべし、居留の者は、一箇の地を、價を出して借り、, 本役人是を見分する事當然たるへし、, 此掟を堅くせんために、其建物を新築改造修補なとする事あらん時には、日, といへとも、是を建るに託して、要害の場所を取建る事は、決して成さるへし、, 又其所に建物あれは、是を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を建る事をも許すへし, 散歩すへき規定は、追て日本役人と亞墨利加のチフロマチーキ、アケントと, 右二个所る、亞墨利加人、唯商賣を爲す間にのみ、逗留する事を得でし、此兩所, 人と、亞墨利加コンシユルと議定すへし、若議定しかたき時は、其事件を、日本, 亞墨利加人建物のために借り得る一箇の場所并に港々の定則き、各港の役, 神奈川港を開く後六个月にして、下田港は鎖すへし、此个條の内に載たる各, 政府と亞墨利加チフロマチーキ、アケントに示して、處置せしむべし、其居留, 千八百六十二年, 千八百六十三年, 一月一日、, 一月一日、, ル米國人, ノ住居ニ, 日本ニ在, 關スル規, 下田閉港, 定, 安政五年六月, 四七七

割注

  • 千八百六十二年
  • 千八百六十三年
  • 一月一日、

頭注

  • ル米國人
  • ノ住居ニ
  • 日本ニ在
  • 關スル規
  • 下田閉港

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四七七

注記 (27)

  • 714,645,52,1347江戸午三月より凡四十四个月の後より、
  • 597,641,55,1138大坂同斷、凡五十六个月の後より、
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  • 1297,567,58,1150本役人是を見分する事當然たるへし、
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