『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.54

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して、處置せしむへし、其居留場の周圍に、門〓を設けす、出入自在にすへし、, 兵庫同斷、凡五十六个月の後より、千八百六十三年一月一日、, と議定すへし、若議定しかたき時は、其事件を、日本政府と亞墨利加チフロマチーキ、アケントに示, 神奈川港を開く後六个月にして、下田港は鎖すへし、此个條の内に載たる各地は、亞墨利加人に居留, 且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも、是を建るに託して、要害の場所を取建る事は、決して, を許すへし、居留の者は、一箇の地を、價を出して借り、又其所に建物あれは、是を買ふ事妨なく、, 亞墨利加人建物のために借り得る一箇の場所并に港々の定則は、各港の役人と、亞墨利加コンシユル, 見分する事當然たるへし、, 若し新潟港を開き難き事あらは、其代りとして、同所前後に於て、一港を別に撰ふへし、, 新潟同斷、凡二十个月の後より、千八百六十年一月一日、, 大坂同斷、凡五十六个月の後より、千八百六十三年一月一日、, 成さるへし、此掟を堅くせんために、其建物を新築改造修補なとする事あらん時には、日本役人是を, 右二个所は、亞墨利加人、唯商賣を爲す間にのみ、逗留する事を得へし、此兩所の町に於て、亞墨利, 加人建家を價を以て借るへき相當なる一區の場所、并に散歩すへき規定は、追て日本役人と亞墨利加, 江戸午三月より凡四十四个月の後より、千八百六十二年一月一日、, 五四, 安政五年(二五)

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  • 五四
  • 安政五年(二五)

注記 (17)

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  • 809,380,57,2457と議定すへし、若議定しかたき時は、其事件を、日本政府と亞墨利加チフロマチーキ、アケントに示
  • 1476,371,58,2468神奈川港を開く後六个月にして、下田港は鎖すへし、此个條の内に載たる各地は、亞墨利加人に居留
  • 1252,380,61,2454且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも、是を建るに託して、要害の場所を取建る事は、決して
  • 1364,379,59,2428を許すへし、居留の者は、一箇の地を、價を出して借り、又其所に建物あれは、是を買ふ事妨なく、
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