『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.55

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積荷として輸出する事を許さす、, 在留の亞墨利加人、日本の賤民を雇ひ、且諸用事に充る事を許すへし、, 人亞墨利加人より得たる品を賣買し、或は所持する、倶に妨なし、, 時は、其價を以て、直に買上へし、, 日本産する所の銅餘分あれは、日本役所にて、其時々公けの入札を以て拂ひ渡すへし、, 本書取替せ濟の上は、日本國内へ觸渡すへし、, 總て國地に輸入輸出の品々、別册の通、日本役所へ、運上を納むへし、, 入る事を談すへし、荷主もし是を否む時は、運上所より付たる價に從て、運上を納むへし、承允する, 日本之運上所にて、荷主申立の價を、奸ありと察する時は、運上役より、相當の價を付、其荷物を買, 軍用の諸物は、日本役所の外へ賣へからす、尤外國人互の取引は、差構ある事なし、此个條は、條約, 合衆國海軍用意の品、神奈川・長崎・箱館の内に陸揚し、庫内に藏めて、亞墨利加番人守護するもの, 米并に麥は、日本逗留の亞墨利加人并に船々乘組たる者、及ひ船中旅客食料の爲の用意は與ふとも、, のチフロマチーキ、アケントと談判すへし、, 雙方の國人品物を賣買する事、總て障りなく、其拂方等に付ては、日本役人これに立合はす、諸日本, 第四條, 安政五年, 安政五年(二五), 五五, (二五)

  • 安政五年
  • 安政五年(二五)

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  • 五五
  • (二五)

注記 (19)

  • 1191,361,58,781積荷として輸出する事を許さす、
  • 960,359,64,1718在留の亞墨利加人、日本の賤民を雇ひ、且諸用事に充る事を許すへし、
  • 1630,371,62,1604人亞墨利加人より得たる品を賣買し、或は所持する、倶に妨なし、
  • 411,355,60,836時は、其價を以て、直に買上へし、
  • 1067,366,69,2098日本産する所の銅餘分あれは、日本役所にて、其時々公けの入札を以て拂ひ渡すへし、
  • 1412,364,59,1111本書取替せ濟の上は、日本國内へ觸渡すへし、
  • 739,355,64,1719總て國地に輸入輸出の品々、別册の通、日本役所へ、運上を納むへし、
  • 508,359,73,2453入る事を談すへし、荷主もし是を否む時は、運上所より付たる價に從て、運上を納むへし、承允する
  • 618,363,73,2457日本之運上所にて、荷主申立の價を、奸ありと察する時は、運上役より、相當の價を付、其荷物を買
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  • 286,354,72,2456合衆國海軍用意の品、神奈川・長崎・箱館の内に陸揚し、庫内に藏めて、亞墨利加番人守護するもの
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  • 168,550,51,386安政五年(二五)
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  • 170,813,46,121(二五)

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