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しとす、, は其任に當れる一二の公官、大不列顛の法を以て、之を罰すへし、, 其法令は、兩方に於て方正にして、偏頗なく、裁判すへし、, 日本人若くは或ハ他國の人民又ハ士人に對して、咎を犯せる不列顛人は、コンシュル若く, に、日本人、不列顛人を訴訟すへき道理あらは、コンシユル、之を聞キ屆け、親切に之を, コンシュル、其事の始末を吟味し、之を懇切に處置せんか爲に、力を盡すへし、○右同樣, 第六條, す、不列顛長官の裁決に任すへし、, 不列顛人、日本人の事に就て訴訟すへき道理あらは、コンシュル府に至り、其故を述ふへ, 日本大君陛下の領内にて、不列顛人の間に起る法令に就ての爭は、所持の物と人とを論せ, 由て定むへし、, 不列顛人に對して、咎を犯せる日本人ハ、日本の長官、之を捕へ、日本の法を以て罰すへ, し、, 第五條, 第四條, 安政六年七月(六八), 一三七
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- 安政六年七月(六八)
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- 一三七
注記 (17)
- 499,548,52,189しとす、
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- 149,712,49,506安政六年七月(六八)
- 132,2376,42,106一三七
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