『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.131

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顛人の立寄る諸港に布告せり、, 深尊高敬の證を以て啓す、, る〓は、特に余が本月九日の公文を以て、台下の考案に具へたり、是を以て余が懇篤に台, 日本政府の方よりも同旨趣の事件を報告し、以て條約及ひ其定則を日本全國に布告する事, ハーレ・不列顛・マーイエステイト, 日本人に報知するに、如何の法を以てするや、審に知らせん〓を欲するなり、, 下に願ふは、右の事に就ては既に如何の事をなせるや、又條約の執行及ひ日本在留の不列, 顛人に、日本人より仕向ける不禮損害を十分に防禦する法を、江戸及ひ其他諸處に於ける, ハーレ・不列顛・マーイエステイト, に就ては、余が第七月十六日の書簡に讓り、又江戸全府に此の如く布告するの顯然必用な, る〓を愼て避けしめんがためなり、○此本は既に彫刻して香港より江戸に到る途中、不列, の日本全權兼コンシュル・ゼ子ラール, の當職ヒセ・コンシュル, 外國事務宰相等々々台下, 杉田玄端, リユテルホルド・アールコツク親筆, ル・エウスデン江戸に於て正譯, 赤澤寛輔, 譯, ル, 端, 號, 尠, 號, 尊, ンガ爲流, 本ハ條約, 知ラシメ, 諸箇條ヲ, 條約彫刻, 約布告并, 幕府ノ條, 反豫防ニ, 布ス, 關スル處, ニ條約違, 置ヲ問フ, 一三一

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頭注

  • ンガ爲流
  • 本ハ條約
  • 知ラシメ
  • 諸箇條ヲ
  • 條約彫刻
  • 約布告并
  • 幕府ノ條
  • 反豫防ニ
  • 布ス
  • 關スル處
  • ニ條約違
  • 置ヲ問フ

ノンブル

  • 一三一

注記 (38)

  • 1740,604,57,762顛人の立寄る諸港に布告せり、
  • 1026,602,59,648深尊高敬の證を以て啓す、
  • 1427,605,64,2285る〓は、特に余が本月九日の公文を以て、台下の考案に具へたり、是を以て余が懇篤に台
  • 1631,609,64,2280日本政府の方よりも同旨趣の事件を報告し、以て條約及ひ其定則を日本全國に布告する事
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  • 1125,604,62,1962日本人に報知するに、如何の法を以てするや、審に知らせん〓を欲するなり、
  • 1324,601,65,2291下に願ふは、右の事に就ては既に如何の事をなせるや、又條約の執行及ひ日本在留の不列
  • 1226,602,62,2283顛人に、日本人より仕向ける不禮損害を十分に防禦する法を、江戸及ひ其他諸處に於ける
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