『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.132

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今爰に一般に布告する所は、江戸條約の本書は、昨年第八月二十六日、大不列顛の全權と, 希する目的を安寧襄成するは、余か任たるへきものなり、○並に日本の憲官と共に、條約, 下の臣民を和平好睦ならしむる全權を委任したるを以て、力を盡して此務を服行し、此所, るを以て、是に由て吾臣民日本人と交通することを允されたる嚴密なる條約を守りて犯さ, 是を以て、今此條約と、並に是に附せる貿易諸則とは、不列顛總臣民に關渉する〓切要な, を損缺する〓と、一般の和睦を破壞する〓とを防き、且ツ彼此共に利便にして、害なき善, 其他一般に知らしむる所は、女王陛下、余及ひ其他日本に在るコンシュルの部屬に、女王陛, しめさる爲メに此寫箚を刷行す、, 日本の全權と題名せる者にして、今月十一日、此首府に於て、儀を正し交換し了るもの, 不列顛コンシュル・ゼ子ラル江戸にて, なり、, 布告, 千八百五十九年第七月十二日、, 安政六年七月(六八), ニ吉利にて布告の爲メ版刻せる條約書英文飜譯」}, ○以下布告文ハ卷之二十四第三五號ト、條約文ハ卷之二十第三, 二九號ト同一内容ナルモ、字句ニ異同アルヲ以テ、コ、ニ收ム、, 行ス, 任務, 條約ヲ遵, ンガ点刊, 守セシメ, 總領事ノ, 布告文, 別紙, (表紙), 一三二

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  • ○以下布告文ハ卷之二十四第三五號ト、條約文ハ卷之二十第三
  • 二九號ト同一内容ナルモ、字句ニ異同アルヲ以テ、コ、ニ收ム、

頭注

  • 行ス
  • 任務
  • 條約ヲ遵
  • ンガ点刊
  • 守セシメ
  • 總領事ノ
  • 布告文
  • 別紙
  • (表紙)

ノンブル

  • 一三二

注記 (27)

  • 1235,594,65,2285今爰に一般に布告する所は、江戸條約の本書は、昨年第八月二十六日、大不列顛の全權と
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