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が如し、犯法の日本人を吟味する時、不列顛の長官只其場に臨むことのミも、曾て許されし, す、條約の規定に反せる大なる不禮の一條に就あ、左に出せる役人に對して、余が爲せる愁, を日本役人に任せさるは、日本の惡行人或は犯法人ある時、日本の法律而己を以て商議ある, 訴の爲に、彼等をして言譯をなさしめ、余に滿足を與へしめんとするなり, 贈るは、台下をして唯に貴國役人に右の如き所置を止めしむる法則を設けしむへき而已なら, 背けり、是れ不列顛の臣民罪あるを以て、我法律の方を勝れりとすれハなり、而して其吟味, るは余か職分なり○又右の如く吟味を日本役人に任すことハ、條約に背き、及ひ其法律にも, さるへし、是れ現に存在せる條約に背くを以てなり○諸々右の道理の爲に、余台下に此書を, 妨けし許されさる行状に就乃愁訴す、右の行状は、訴人の言を聞糺せし頃、其身を囚人の居る, 本獄吏に云出せし事ありや○不列顛の士官は、右の如き許すへからざる事件を犯すこと能わ, 余、重立たる役人細倉謙左衞門と吉岡靜助が、第十二月一日、即ち金曜日に、公獄の裁斷を, 説す○尊卑の差別なく、日本の役人には少しも吟味の事を任せんと欲せさるを、茲に附記す, ことありや、又日本の獄吏如何樣の處置を行ふとも、我輩曾て之を引受・周旋することを日, 前に移し、其囚人退きしとき、コンシユルと商議せんと欲せし行ひなり、右の如くし〓、諮, (萬延元年十月十九日)(正シクハ土曜日), ヲ以裁判セ, 我等日本ノ, 裁判官ノ裁, 細倉及ビ吉, 右日本人犯, 罪人日本法, ラルト同ジ, ノ廉ヲ以左, 判二介入シ, ノ役人ノ糺, 問アリタシ, 又條約違反, 岡ノ行爲左, 兩人原告審, ノ如シ, ト再説ス, 問ノ際被牛告, セラルベシ, タルコト無, 萬延元年十月, 二二〇
頭注
- ヲ以裁判セ
- 我等日本ノ
- 裁判官ノ裁
- 細倉及ビ吉
- 右日本人犯
- 罪人日本法
- ラルト同ジ
- ノ廉ヲ以左
- 判二介入シ
- ノ役人ノ糺
- 問アリタシ
- 又條約違反
- 岡ノ行爲左
- 兩人原告審
- ノ如シ
- ト再説ス
- 問ノ際被牛告
- セラルベシ
- タルコト無
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 二二〇
注記 (36)
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