『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.422

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るゝ者あり、我等の船員のある者は、かゝる債務を負ふこと無きを誓ひたるもその言は必, しかるに、オランダ人は野原に連行せられ、首を斬られ、その首はオランダ商館に送還せ, られし者あり、〕戸外に放逐す、また彼等日本人の爲めに、〓造の債務を負はされ、拘禁せら, の變化せし故にして、その著しき變化は我等の驚嘆する所なり、蓋し、我等とオランダ人, 彼等日本人はその言葉を容れ、遺體を野原の中に遺棄して烏や犬の餌食に供したり、若し, き、兵士一人を含む若干の日本人を一兩度攻撃せしが何人をも殺害するには至らざりき、, を供し、彼等が酩酊するや、彼等の身に著けたる物を悉く〓奪して〔中には全く裸體とせ, 二名を斬首せしを以てなり、兩人は酩酊して日本人と口論し、彼等の習慣により短刀を抜, られたるが、彼等オランダ人はこれを受取る事を拒み、遺體と共に放置する事を望みたり、, とが日本の皇帝等より受けし特權に、日本人は我等兩國人に對し何等裁判を執行すべか, らずとあるにも拘らず、本年當地の裁判官は〔尤も王の不在中の事なりしも〕オランダ人, 而して我等の船員若干が町を通行する際に、日本人は親しく彼等を招じ入れて、酒と娼婦, イギリス人が之を埋葬せざりしならば、遺體は終にその餌食となりしなるべし、, ずしも總て信用するに足るものに非ず、我等の船員の中にも惡質なる者あるを以てなり, ノ裁判權ヲ, 英蘭兩國人, 無視シテ和, 斬首ス, 蘭人二名ヲ, 禁ス, 利船員ヲ囚, 松浦氏家臣, 日本人英吉, 元和七年雜載, 四二二

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  • ノ裁判權ヲ
  • 英蘭兩國人
  • 無視シテ和
  • 斬首ス
  • 蘭人二名ヲ
  • 禁ス
  • 利船員ヲ囚
  • 松浦氏家臣
  • 日本人英吉

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四二二

注記 (25)

  • 388,644,63,2198るゝ者あり、我等の船員のある者は、かゝる債務を負ふこと無きを誓ひたるもその言は必
  • 1196,637,59,2203しかるに、オランダ人は野原に連行せられ、首を斬られ、その首はオランダ商館に送還せ
  • 503,641,60,2200られし者あり、〕戸外に放逐す、また彼等日本人の爲めに、〓造の債務を負はされ、拘禁せら
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  • 1424,639,60,2202二名を斬首せしを以てなり、兩人は酩酊して日本人と口論し、彼等の習慣により短刀を抜
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