『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.283

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る人々にとりては此上無き慰藉にして歡喜なりき、僅に彼等を悲嘆せしめしは、此の宣, 知りたる事なりき、何となれば、或る人々は長崎に於て、他の人々は大村に於て捕縛せ, に諮りて宮廷, 且つ又彼等を速かに殉教せしむる旨の風説ある旨を述べたり、此の報せは總べての者に, 他の人々は頸を切るの刑に處せらるべき由なりき、而も各人は其の捕縛せられし領國乃, 而も其の宣告文の含む内容に從へば、或る人々は生きながら燒き若しくは炙るの刑に、, 對して一樣なる歡喜を齎せり、之が爲め彼等は天主に感謝を捧げ、更に熱意を以て修行, るが故に大村、長崎、其の他の地の牢獄に囚禁しある者總べてを殺害すべき旨の命下り, 至管轄區域に於て處刑せらるべき由なりき、此の宣告は、大村に於て捕縛せられし聖な, 告に從へば天主に於て斯くも一致し居りし彼等が、殉教の際には分割せしめらるゝ旨を, を重ねて、彼等が豫て切望せし時の來るを待ち望みたり、折しも〔權六の命に依り〕彼, が皇帝の許より携へ來りし宣告は彼等に通告せられしが、其の中には、キリスト教徒な, の理由を訊すや、番卒等は、長崎の知事權六が縛に就きし人々の處遇に就き皇帝, れて牢内に於ける警戒は更に強化せられたり、彼等が〔之を良き前兆と考えしかば〕其, アより下向し來りし旨、又此の權六が番卒を倍加する事を命ぜし旨、, ○將軍, 幕府, ○江戸, 秀忠、, 嚴命齎サル, 將軍秀忠ノ, 元和八年八月五日, 二八三

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  • 幕府
  • ○江戸
  • 秀忠、

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  • 嚴命齎サル
  • 將軍秀忠ノ

  • 元和八年八月五日

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  • 二八三

注記 (23)

  • 557,691,58,2243る人々にとりては此上無き慰藉にして歡喜なりき、僅に彼等を悲嘆せしめしは、此の宣
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  • 1496,689,57,2236且つ又彼等を速かに殉教せしむる旨の風説ある旨を述べたり、此の報せは總べての者に
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  • 914,685,60,2211而も其の宣告文の含む内容に從へば、或る人々は生きながら燒き若しくは炙るの刑に、
  • 1381,684,57,2247對して一樣なる歡喜を齎せり、之が爲め彼等は天主に感謝を捧げ、更に熱意を以て修行
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