『大日本史料』 10編 11 元亀3年12月~同年是歳 p.461

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臣等の參加せるが故に、奇蹟によるにあらざれば、多教の異教從に勝つ能はざるを思ひ、, キリシタン等が、此の如き艱難と危險とに遭遇せるを見、坊主竝に此の地の大身達及び家, 意が、此の如き言を發せしめたるものなるが、周圍の人は皆之を聞きて驚きたり、蓋し、, 一〓大なり、デウスに對し、死に至るまで奉ずることを約したる教を棄てゝ、榮譽と名聲, の事に就きて語り、大いなる熱心を以て劔を拔き、君よ、余は七十歳なるが、此の年齡に, 日本に於ては、其の君なる王の子に對して、此の如く大膽に話す例なかりし故なり、余は, イスに懦弱の傾きあるを感じたるが爲めにあらず、教を守りて死に就かんとせし異常の熱, 於ては、君の父君の命ずる所をなすよりは寧ろ死すべきなり、余は君に對し、同じ事を爲, に眞の神の教の爲めに死すべきなり、此の老人が數日後ドン・ルイスと共に在りし時、此, とを保持する能はざるは明白なるべし、此の人が左の如く述べたるは、聊かもドン・ル, 令デウスに對するものにあらずして、貧しき者に對するものなりとも、之を果すべき義務, 又余が罪の爲め、此の如く大なる迫害發生せるを考へ、身をデウスに捧げ、國王の許に赴, たり、君よ、此の青年はキリシタンの子にして、我が孫なるが故に、キリシタン一同と共, さんことを勸む、その理由は、王子は國に於て高貴なるが故に、一度約束したる所は、假, づあれれっ, じょノ斡旋, 元龜三年是歳, 四六

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  • づあれれっ
  • じょノ斡旋

  • 元龜三年是歳

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  • 四六

注記 (18)

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