『大日本史料』 10編 19 天正元年12月~同年雑載 p.147

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彼がキリシタンとなるべく決意し居りたる旨彼に通信あり、從ひて父のキリシタンと, 事をなさざるやう再び父に説得せんことを懇願せり、されど坊主は救の事に就きては, なることを許すやう、且つ其欲する所は善きことならんと彼に答へたり、息子は其地, の執政官に救を得能はずと見て再び坊主の許に到り、父がなさんと欲する如き惡しき, 各自自由であるべき故に父のキリシタンとなることを許すべしと答へたり、終に息子, せしが、其子が〔我等の〕説教を聽きてデウスの教は甚だ聖なるものなれば、其故、, べきこと確實なれば、其の故に彼は父が斷じてキリシタンとならざるやう命ぜられん, ことを大に請ひたり、然るに其地の奉行は、己れは異教徒なれども、其父のキリシタ, ても、其孰れも老人をして其聖なる意圖を變へしむるに役立たざりしを見て、其地の, んとせり、されど坊主は大に努力を盡せしが何事もなすこと能はざりき、息子は父の, 爲めに流したる多くの〓を以てしても、又坊主が彼, に述べたる數々の言葉を以てし, 奉行の許に到りて父が欺かれてキリシタンとなり彼等の偶像たる神々と諸佛を棄てん, と欲したる旨を彼に報告して、其に就きて父のみならず彼〓の上にも〓罰の出來す, ンたらんとするを妨げんとするは宜しからず、何となれば彼〓, も亦山口に一子を有, 父、, ○, 奉行其ノ子, 息ノ訴ヲ斥, ク, 天正元年是歳, 一四七

割注

  • 父、

頭注

  • 奉行其ノ子
  • 息ノ訴ヲ斥

  • 天正元年是歳

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  • 一四七

注記 (23)

  • 754,673,61,2187彼がキリシタンとなるべく決意し居りたる旨彼に通信あり、從ひて父のキリシタンと
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