『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.65

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懺悔を行ひ、アルバロ・ムニヨスの家に於いて、彼の手より聖體を受けたり, 助言せり、これ等證人の内、背教者となりし葡萄牙人は、其の罪を悔悟する, を熟知するものなりと陳述せり、一は全く僞なれども、他は〓ね眞實なる, 拘らず、彼は侯を始めとして、權六竝に師父等、其の他西班牙人等の面前に, して和蘭人が彼に約せし所に從ひ、その身の自由を得ん爲め、彼は余の同, のなりと述べし證人等の言は、全く虚構に過ぎざることを自白すべしと, これ等の證言は、權六に依りて、師父フライ・フランシスコ・ド・モラレス及び, て、公然と陳述せり、他の證人は、マニラの印度人タガールにして、本年、和蘭, 人がマニラ海岸マリヴェレ近傍にて一西班牙船より捕へしものなり、而, 師父カルロスに傳へられたり、この人々は、學識高く、信仰篤き人々なりし, と供述せり、余の同僚が、以前より之を僞證なりとして否定し來りしにも, を日本へ伴ひ來りし人々の身に、危險と損失とを及ぼさんことを惧れて、, が、余の同僚に對して、彼が師父なること及びそれを知ることなくして、彼, 僚が聖アウグスティン派の師父にして、フライ・ペドロ・ドツニガなること, これまで知らしめざりしこと、竝に船員等は、彼が師父なることを知るも, 元和六年七月六日, 六五

  • 元和六年七月六日

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  • 六五

注記 (17)

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