『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.327

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たり、, 其の必要無かりき、〓に事實は確認され、心證も闕く處無く、又主なる判決は豫め知ら, 此の嚴肅なる吟味の場所に於ては、數々の儀式ありたり、されど、如何なる手段も全く, 確保し、彼をば榮光の許に送らんとす、そは其の父と共に永久にその榮光を掌らん爲め, を宥せ、之を以て非道なる者と解する事勿れ、妾は何物を措きても唯こ我が子の救靈を, なり、と、役人等は感嘆に滿ち、此の聖なる母に對し、此の最も優れたる婦人に對して何, を指名しありたり、そは感嘆に値する抗爭の末、竟に此の家族の父なる人の勝利に歸し, 其の事に依りて、父の死の輝かしき光彩を減ずべき事無きを期せんや、請ふ、妾の意圖, は、不在なりし其の子に代りて出頭せり、其の子の妻が死に就くべ, の法[, 等答ふる所無かりき[, 〕に從ひて彼女, て, き筈にして、而も裁判長も豫てユーニンガミ, (youningami), の責任の制なり、, 原註、連坐と法律上, 喜ぶなり、されど若しデウスに對する最大の崇敬と我が子の眞實の救靈とを惟はば、無, 原註、卿等見給へ、妾若し母の愛情に從はんか、我が骨肉を分けし子を劔より救ふ事を, 〇七, を害ひ、退いては救靈の道を棄つるやも圖るべからざればなり、されば妾をば然程殘酷なる者と解する事無く宥し給, ○五人, りき、(○以上すへいん語), へ、何となれば、此の子の救靈確保せられ、天國に於て妾が爲めに光榮となり、此の子が其の父と共に水遠の凱旋を, 爲すは更に善き事なり、と、婦人にして婦人ならざるかの如き聖なる母親の信仰に一同感歎して一言も加ふる事無か, ガルセス第二十八丁に出づ, 垢の仔羊たる我が子をデウスに捧ぐるは至善なり、何となれば、迫害の激しく成るや、此の子の軈て父の殉教の名〓, 郎、, トマス・シチロ, 組、, (thomas chitchiro), (youningami), 殉教ス, 嫁ニ代リテ, 五人組, とます七郎, 元和八年八月五日, 三二七

割注

  • の責任の制なり、
  • 原註、連坐と法律上
  • 喜ぶなり、されど若しデウスに對する最大の崇敬と我が子の眞實の救靈とを惟はば、無
  • 原註、卿等見給へ、妾若し母の愛情に從はんか、我が骨肉を分けし子を劔より救ふ事を
  • 〇七
  • を害ひ、退いては救靈の道を棄つるやも圖るべからざればなり、されば妾をば然程殘酷なる者と解する事無く宥し給
  • ○五人
  • りき、(○以上すへいん語)
  • へ、何となれば、此の子の救靈確保せられ、天國に於て妾が爲めに光榮となり、此の子が其の父と共に水遠の凱旋を
  • 爲すは更に善き事なり、と、婦人にして婦人ならざるかの如き聖なる母親の信仰に一同感歎して一言も加ふる事無か
  • ガルセス第二十八丁に出づ
  • 垢の仔羊たる我が子をデウスに捧ぐるは至善なり、何となれば、迫害の激しく成るや、此の子の軈て父の殉教の名〓
  • 郎、
  • トマス・シチロ
  • 組、
  • (thomas chitchiro)
  • (youningami)

頭注

  • 殉教ス
  • 嫁ニ代リテ
  • 五人組
  • とます七郎

  • 元和八年八月五日

ノンブル

  • 三二七

注記 (38)

  • 540,694,47,126たり、
  • 302,690,61,2227其の必要無かりき、〓に事實は確認され、心證も闕く處無く、又主なる判決は豫め知ら
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