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若し銃を携帶して上陸する者あらば、商館に於て之を沒收すべく嚴命せん事なり、この, 死亡せるが、彼は、前記暴動の際に我等の一人によりて傷害を受けし者なり、この犯人, ス人等が銃を携へて上陸せしが、彼等の提督は力及ばず、之を禁止する事能はざりし由, れたり、即ち、全船員を船に呼〓す事、竝に、何人も銃を携帶して上陸するを許さず、, 平戸の港に於て船の帆桁の〓端に吊されたり、その數日後に彼等の懶惰なる仲間の一人, なり、我等の側に於ても、之を見て、銃を携へて上陸する事を許可せり、我等は、この, 禁令の行はれしは、僅に短時日に留まりたり、〔傳ふるところによれば、〕同日、イギリ, が、後に至りて、數人の者より彼等の船長が同意を與へたる由を聞知し、大に驚きて、, その銃を彼等の手に〓したり、, 以て處罰すべき旨、我等の側より烈しく主張せられ、彼は彼等の國の慣習に從ひ、白晝, 殺せられたり、茲に於て、目標を最も高く掲げて會議招集せられ、以下の如く可決せら, 變更に就きて知るところ無かりしを以て、銃を携行せる者を見るや、悉く之を沒收せし, 前記の件に就きて、我等の下士官を倒したる者を、神の掟と人の世の法とに從ひ實刑を, 見物して嘲笑し居る状態なりき、我等の下士官の一人は、大なる〓辱を受けたる上、刺, るせん英人, 二ヨリ殺害, やんびーて, 蘭人下士官, サル, 元和七年雜載, 一〇七
頭注
- るせん英人
- 二ヨリ殺害
- やんびーて
- 蘭人下士官
- サル
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 一〇七
注記 (21)
- 1415,586,63,2132若し銃を携帶して上陸する者あらば、商館に於て之を沒收すべく嚴命せん事なり、この
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