『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.687

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

餐を供し、親切に饗應したり、, 十五日, 四匁支拂へり、, にて、五樽に容れ、平戸に向け船積せる由回答せり、, より優良にして、之を購入するは、彼等の國を弱め、或は其敵を武裝せしめ, とは、予の多く顧慮する所に非ずと、彼は奉行と會談する能はざりしが、油, ん爲めに非ずして、彼等の味方に送らん爲めなり、又小銃を購入すると否, 十四日, 百三十八ガントを、一ガントに付一匁六分半にて買入れ、一樽二匁計十匁, キヤプテン・アダムスは、我等を彼の旅宿の主人九郎兵衞の家に招きて、晩, 予は蒔繪師に櫛箱二十個代丁銀六十匁と、販賣人に六十匁、彼等の召使に, 行に次の事を告げしめたり、我等が日本に輸入せる小銃は、輸出するもの, 予はウイツカム君宛に一書を認め、奉, 君は返書を送り、外國人の購入を禁ぜられたれば、我等は堺に於て、鎧又は, 坂のクロビイ殿の家にて、晩餐を共にし、明日共に堺に赴かんと告げたり、, 銃砲を買入るゝ能はずと通知せり、, 予はウイツカム君宛に一書を認め、大, ○新暦二十四日ニシテ、元和, 三年九月二十五日ニ當ル, 三年九月二十六日ニ當ル, ○新暦二十五日ニシテ。元和, 買入禁止, 鎧銃砲ノ, 元和三年八月二十四日, 六八七

割注

  • ○新暦二十四日ニシテ、元和
  • 三年九月二十五日ニ當ル
  • 三年九月二十六日ニ當ル
  • ○新暦二十五日ニシテ。元和

頭注

  • 買入禁止
  • 鎧銃砲ノ

  • 元和三年八月二十四日

ノンブル

  • 六八七

注記 (25)

  • 244,656,60,850餐を供し、親切に饗應したり、
  • 825,657,58,200十五日
  • 481,661,58,420四匁支拂へり、
  • 943,667,60,1488にて、五樽に容れ、平戸に向け船積せる由回答せり、
  • 1406,663,60,2176より優良にして、之を購入するは、彼等の國を弱め、或は其敵を武裝せしめ
  • 1175,660,60,2192とは、予の多く顧慮する所に非ずと、彼は奉行と會談する能はざりしが、油
  • 1290,665,61,2187ん爲めに非ずして、彼等の味方に送らん爲めなり、又小銃を購入すると否
  • 1635,665,54,197十四日
  • 1057,654,61,2195百三十八ガントを、一ガントに付一匁六分半にて買入れ、一樽二匁計十匁
  • 363,666,60,2176キヤプテン・アダムスは、我等を彼の旅宿の主人九郎兵衞の家に招きて、晩
  • 594,656,62,2189予は蒔繪師に櫛箱二十個代丁銀六十匁と、販賣人に六十匁、彼等の召使に
  • 1521,663,61,2181行に次の事を告げしめたり、我等が日本に輸入せる小銃は、輸出するもの
  • 1636,1730,60,1124予はウイツカム君宛に一書を認め、奉
  • 1865,667,61,2178君は返書を送り、外國人の購入を禁ぜられたれば、我等は堺に於て、鎧又は
  • 709,664,61,2199坂のクロビイ殿の家にて、晩餐を共にし、明日共に堺に赴かんと告げたり、
  • 1751,662,59,1068銃砲を買入るゝ能はずと通知せり、
  • 827,1728,62,1118予はウイツカム君宛に一書を認め、大
  • 1665,885,45,817○新暦二十四日ニシテ、元和
  • 1621,892,43,733三年九月二十五日ニ當ル
  • 813,885,42,730三年九月二十六日ニ當ル
  • 854,877,45,828○新暦二十五日ニシテ。元和
  • 1850,307,41,170買入禁止
  • 1894,308,43,163鎧銃砲ノ
  • 147,745,43,422元和三年八月二十四日
  • 146,2389,43,124六八七

類似アイテム