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餐を供し、親切に饗應したり、, 十五日, 四匁支拂へり、, にて、五樽に容れ、平戸に向け船積せる由回答せり、, より優良にして、之を購入するは、彼等の國を弱め、或は其敵を武裝せしめ, とは、予の多く顧慮する所に非ずと、彼は奉行と會談する能はざりしが、油, ん爲めに非ずして、彼等の味方に送らん爲めなり、又小銃を購入すると否, 十四日, 百三十八ガントを、一ガントに付一匁六分半にて買入れ、一樽二匁計十匁, キヤプテン・アダムスは、我等を彼の旅宿の主人九郎兵衞の家に招きて、晩, 予は蒔繪師に櫛箱二十個代丁銀六十匁と、販賣人に六十匁、彼等の召使に, 行に次の事を告げしめたり、我等が日本に輸入せる小銃は、輸出するもの, 予はウイツカム君宛に一書を認め、奉, 君は返書を送り、外國人の購入を禁ぜられたれば、我等は堺に於て、鎧又は, 坂のクロビイ殿の家にて、晩餐を共にし、明日共に堺に赴かんと告げたり、, 銃砲を買入るゝ能はずと通知せり、, 予はウイツカム君宛に一書を認め、大, ○新暦二十四日ニシテ、元和, 三年九月二十五日ニ當ル, 三年九月二十六日ニ當ル, ○新暦二十五日ニシテ。元和, 買入禁止, 鎧銃砲ノ, 元和三年八月二十四日, 六八七
割注
- ○新暦二十四日ニシテ、元和
- 三年九月二十五日ニ當ル
- 三年九月二十六日ニ當ル
- ○新暦二十五日ニシテ。元和
頭注
- 買入禁止
- 鎧銃砲ノ
柱
- 元和三年八月二十四日
ノンブル
- 六八七
注記 (25)
- 244,656,60,850餐を供し、親切に饗應したり、
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