『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.421

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に對して支拂を爲す事を欲せざるを以て明らかなり、, たるを知るが故なり、余は尚ほその餘の事柄に就きても疑を存す、そは我等の受けし好遇, きかを知らず、そは彼等が大砲、彈丸及び鐵製、銅製の武器類の製造と輸出とを既に禁じ, 等が之を購入するとも彼等日本人が我等にこれを輸出することを許可するや否やを疑, 那より到來せるものは、長崎にて百斤に付き五十乃至六十匁にて賣却せられたり、又丁子, ありたるに、本年は百斤に付き百匁にて賣却せられ、余の知り得たる所に依れば、交趾支, 百斤に付き八十匁以下にて購ひしに、百斤に付き百四十乃至百五十匁なり、ゴコ銅は以前, 百五十匁、二級品は二百匁、最下等の品は百斤に付き百五十匁にして、棹銅は以前我等が, 百斤に付き六十匁以下なりしに、今や百乃至百十匁の値なるが如し、而して余は、假令我, 而して日本に於ける總ての商品は高騰し始めたり、即ち、鐵は最良の品が百斤に付き約二, へり、されば、我等が皇帝の宮廷より歸還する迄は、余は閣下等に對して如何に證言すべ, ど消費せらるゝ事無く、その一片たりとも顧慮せらるゝ事無き有樣なり、そは日本人が之, 持品を賣却せし時は百斤に付き二百匁にして、他に若干これより高値に賣られしものも, 及び肉豆張に對しては未だに値段定められず、その故は、特に肉豆寇は日本に於ては殆ん, 元和七年雜載, ラレズ, 格騰貴, ル鐵銅ノ價, 日本二於ケ, 出禁止セラ, 肉豆〓用ヒ, 日本二テハ, 武器類ノ輸, 元和七年雜載, 四二一

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  • ラレズ
  • 格騰貴
  • ル鐵銅ノ價
  • 日本二於ケ
  • 出禁止セラ
  • 肉豆〓用ヒ
  • 日本二テハ
  • 武器類ノ輸

  • 元和七年雜載

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  • 四二一

注記 (25)

  • 1232,614,57,1325に對して支拂を爲す事を欲せざるを以て明らかなり、
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