『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.247

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して渡航するものなり、後刻同じ件にてイギリス商館に來れり、, 著せしものなり、, 堅く、終日解けず、夜に入りても變らず、, の他の奴隸を昨日殺害せし事に就きて鬪爭を挑むものと解せられ、先方を著しく激〓せ, 同ガルテラ即ち帽子の仕立代, れたる大工の首領に當るものなり、かくてこの事件は、カッツォ殿がタカモン殿に對し、彼, 五日〔師走二十四日〕, 弟の許に告別に赴きたり、アルバルツスは船長として、またウイリアム・クイペルは船主と, 以上の金子は、余自らスペイン貨にて支拂ひたり、正當なる價格の三倍に當るも、之にて落, 本日、王の一族なるカッツォ殿は、その使傭人なる大工頭に割腹を命じたり、過日殺害せら, ルバルツス及びウィリアム・クイペルは、ジャンク船にてバンタムに向け出發すべく、王の, この日、金銀細工人來りて働きたり、, 我等は支那頭人アンドレア・李旦に次の品々を貸與せり、藥室六箇を備えたる銃器、即ち, キャプテン・レオナルド、キャプテン・ア, 獵銃三挺、内二挺は眞鍮製なり、鉤付アルケブス銃三挺、及び日本製カリバー銃即ち銃四挺, 四日〔師走二十三日〕, 今朝天候寒冷、降霜著し、雪を伴ふ、霜は, 同ガルテラ即ち帽子の仕立代四匁即ち二分の一レアル, ○新暦十五日ニシテ、元和六, 年閏十二月二十四日ニ當ル, 年閏十二月二十三日ニ當ル, ○新暦十四日ニシテ、元和六, リバー銃, 日本製力, 元和六年雜載, 二四七

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  • ○新暦十五日ニシテ、元和六
  • 年閏十二月二十四日ニ當ル
  • 年閏十二月二十三日ニ當ル
  • ○新暦十四日ニシテ、元和六

頭注

  • リバー銃
  • 日本製力

  • 元和六年雜載

ノンブル

  • 二四七

注記 (26)

  • 650,570,57,1563して渡航するものなり、後刻同じ件にてイギリス商館に來れり、
  • 1683,567,57,409著せしものなり、
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