『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.107

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

若し銃を携帶して上陸する者あらば、商館に於て之を沒收すべく嚴命せん事なり、この, 平戸の港に於て船の帆桁の〓端に吊されたり、その數日後に彼等の懶惰なる仲間の一人, 以て處罰すべき旨、我等の側より烈しく主張せられ、彼は彼等の國の慣習に從ひ、白晝, ス人等が銃を携へて上陸せしが、彼等の提督は力及ばず、之を禁止する事能はざりし由, が、後に至りて、數人の者より彼等の船長が同意を與へたる由を聞知し、大に驚きて、, なり、我等の側に於ても、之を見て、銃を携へて上陸する事を許可せり、我等は、この, れたり、即ち、全船員を船に呼〓す事、竝に、何人も銃を携帶して上陸するを許さず、, その銃を彼等の手に〓したり、, 死亡せるが、彼は、前記暴動の際に我等の一人によりて傷害を受けし者なり、この犯人, 變更に就きて知るところ無かりしを以て、銃を携行せる者を見るや、悉く之を沒收せし, 殺せられたり、茲に於て、目標を最も高く掲げて會議招集せられ、以下の如く可決せら, 禁令の行はれしは、僅に短時日に留まりたり、〔傳ふるところによれば、〕同日、イギリ, 前記の件に就きて、我等の下士官を倒したる者を、神の掟と人の世の法とに從ひ實刑を, 見物して嘲笑し居る状態なりき、我等の下士官の一人は、大なる〓辱を受けたる上、刺, やんぴーて, るせん英人, ニヨリ殺害, 蘭人下士官, サル, 元和七年雜載, 一〇七

頭注

  • やんぴーて
  • るせん英人
  • ニヨリ殺害
  • 蘭人下士官
  • サル

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 一〇七

注記 (21)

  • 1412,589,70,2130若し銃を携帶して上陸する者あらば、商館に於て之を沒收すべく嚴命せん事なり、この
  • 388,587,74,2128平戸の港に於て船の帆桁の〓端に吊されたり、その數日後に彼等の懶惰なる仲間の一人
  • 502,583,72,2133以て處罰すべき旨、我等の側より烈しく主張せられ、彼は彼等の國の慣習に從ひ、白晝
  • 1182,598,68,2125ス人等が銃を携へて上陸せしが、彼等の提督は力及ばず、之を禁止する事能はざりし由
  • 840,590,72,2103が、後に至りて、數人の者より彼等の船長が同意を與へたる由を聞知し、大に驚きて、
  • 1069,591,68,2124なり、我等の側に於ても、之を見て、銃を携へて上陸する事を許可せり、我等は、この
  • 1524,599,68,2104れたり、即ち、全船員を船に呼〓す事、竝に、何人も銃を携帶して上陸するを許さず、
  • 742,591,58,725その銃を彼等の手に〓したり、
  • 277,581,72,2131死亡せるが、彼は、前記暴動の際に我等の一人によりて傷害を受けし者なり、この犯人
  • 953,582,74,2136變更に就きて知るところ無かりしを以て、銃を携行せる者を見るや、悉く之を沒收せし
  • 1637,593,66,2135殺せられたり、茲に於て、目標を最も高く掲げて會議招集せられ、以下の如く可決せら
  • 1298,591,66,2132禁令の行はれしは、僅に短時日に留まりたり、〔傳ふるところによれば、〕同日、イギリ
  • 614,589,74,2127前記の件に就きて、我等の下士官を倒したる者を、神の掟と人の世の法とに從ひ實刑を
  • 1749,594,67,2136見物して嘲笑し居る状態なりき、我等の下士官の一人は、大なる〓辱を受けたる上、刺
  • 1736,241,36,208やんぴーて
  • 1689,242,39,210るせん英人
  • 1643,248,38,204ニヨリ殺害
  • 1776,238,39,217蘭人下士官
  • 1604,240,33,72サル
  • 194,634,43,258元和七年雜載
  • 183,2336,40,112一〇七

類似アイテム