『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.471

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

り、漂民は、せめて本國の地にて死に就かんことを船將に請ひける申へ、上陸, るへき扶助をなし、之に因て愛敬を其本國に示すことなり、船の來ること愈, 多〓れは、文物愈々備り、以て富を致す〓く、國威も亦從て盛なり、産物を交易, つき、破船せるものあれは、破損を修繕すへき諸物を與へ、其徒を愛敬して、然, 斯國の海岸に漂着せよ日本人六名ありたるか、俄羅斯帝これを憐み、俄羅斯, 田の縣令之を受取ることを欲せす、威刧して其船を速に出帆せしめんとせ, 船に命して、去年下田港に送りたり、其際兩國の所置相反するは如何だや、下, は、日本海岸に到ることを許さす、若適々到れは、再ひ來ることを禁するの法, 逢ひて、困迫せる漂流人の本國に歸ることを禁する法の如きこれなり、他の, 諸國にては、如此き遭厄の徒を見るときは、深く其情を察し、これを保護して、, させたれは、彼等其所にて囚に就くか、將た刑を受るを待つの體なりき、, すれは、互に有用の諸物を得、人民富饒にして、生營も十分なることを得るな, 又異國の船を種々の國法に準し、非道の取扱ひをなし、甚たしきは、近年まて, 律は、正理と云へからす、開〓たる他の諸國にては、之に反して、總て正理に本, 夫々の扶助をなし、其本國に歸るへき所置をなすことなり、風波に逢て俄羅, 待遇, ルノ利盆, 外國ト交, 外國船ノ, 嘉永六年十二月, 四七一

頭注

  • 待遇
  • ルノ利盆
  • 外國ト交
  • 外國船ノ

  • 嘉永六年十二月

ノンブル

  • 四七一

注記 (21)

  • 1200,562,66,2279り、漂民は、せめて本國の地にて死に就かんことを船將に請ひける申へ、上陸
  • 501,557,68,2280るへき扶助をなし、之に因て愛敬を其本國に示すことなり、船の來ること愈
  • 384,556,69,2282多〓れは、文物愈々備り、以て富を致す〓く、國威も亦從て盛なり、産物を交易
  • 614,567,72,2275つき、破船せるものあれは、破損を修繕すへき諸物を與へ、其徒を愛敬して、然
  • 1547,561,68,2282斯國の海岸に漂着せよ日本人六名ありたるか、俄羅斯帝これを憐み、俄羅斯
  • 1318,563,65,2275田の縣令之を受取ることを欲せす、威刧して其船を速に出帆せしめんとせ
  • 1433,561,66,2283船に命して、去年下田港に送りたり、其際兩國の所置相反するは如何だや、下
  • 849,571,70,2270は、日本海岸に到ることを許さす、若適々到れは、再ひ來ることを禁するの法
  • 1895,567,71,2272逢ひて、困迫せる漂流人の本國に歸ることを禁する法の如きこれなり、他の
  • 1779,567,68,2294諸國にては、如此き遭厄の徒を見るときは、深く其情を察し、これを保護して、
  • 1086,563,63,2153させたれは、彼等其所にて囚に就くか、將た刑を受るを待つの體なりき、
  • 270,554,65,2280すれは、互に有用の諸物を得、人民富饒にして、生營も十分なることを得るな
  • 967,561,66,2276又異國の船を種々の國法に準し、非道の取扱ひをなし、甚たしきは、近年まて
  • 735,557,66,2281律は、正理と云へからす、開〓たる他の諸國にては、之に反して、總て正理に本
  • 1661,565,70,2282夫々の扶助をなし、其本國に歸るへき所置をなすことなり、風波に逢て俄羅
  • 958,282,42,83待遇
  • 502,286,40,163ルノ利盆
  • 545,280,42,169外國ト交
  • 1002,282,43,166外國船ノ
  • 175,708,46,391嘉永六年十二月
  • 165,2439,43,108四七一

類似アイテム