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り、漂民は、せめて本國の地にて死に就かんことを船將に請ひける申へ、上陸, るへき扶助をなし、之に因て愛敬を其本國に示すことなり、船の來ること愈, 多〓れは、文物愈々備り、以て富を致す〓く、國威も亦從て盛なり、産物を交易, つき、破船せるものあれは、破損を修繕すへき諸物を與へ、其徒を愛敬して、然, 斯國の海岸に漂着せよ日本人六名ありたるか、俄羅斯帝これを憐み、俄羅斯, 田の縣令之を受取ることを欲せす、威刧して其船を速に出帆せしめんとせ, 船に命して、去年下田港に送りたり、其際兩國の所置相反するは如何だや、下, は、日本海岸に到ることを許さす、若適々到れは、再ひ來ることを禁するの法, 逢ひて、困迫せる漂流人の本國に歸ることを禁する法の如きこれなり、他の, 諸國にては、如此き遭厄の徒を見るときは、深く其情を察し、これを保護して、, させたれは、彼等其所にて囚に就くか、將た刑を受るを待つの體なりき、, すれは、互に有用の諸物を得、人民富饒にして、生營も十分なることを得るな, 又異國の船を種々の國法に準し、非道の取扱ひをなし、甚たしきは、近年まて, 律は、正理と云へからす、開〓たる他の諸國にては、之に反して、總て正理に本, 夫々の扶助をなし、其本國に歸るへき所置をなすことなり、風波に逢て俄羅, 待遇, ルノ利盆, 外國ト交, 外國船ノ, 嘉永六年十二月, 四七一
頭注
- 待遇
- ルノ利盆
- 外國ト交
- 外國船ノ
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- 嘉永六年十二月
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- 四七一
注記 (21)
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