『大日本古文書』 幕末外国関係文書 48 文久1年1月 p.35

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合衆國公使との怒りにみちた書翰往復を繼續することは止めました。これは際限がないばか, る大君の責任についての正式な誓約のもとでなければ、歸府することを拒んだのです。, ということは、私にとり、また本國政府にとりましても恐らく同樣であると確信しておりま, ずなのです。外國國旗に對する敬意のこの外向けの表明が保證されたばかりでなく、絶え〓, すが、特に滿足すべきことであります。かくして、ハリス氏がその全行動を基礎付けたまさ, ない〓辱や〓人の脅迫に屈する忍耐や恥辱の地位、これらに對して幕府は何等效果的な防止, 最終的に、これらの重要な結果が一度も、艦隊を駐留するとか、如何なる事態でも實力に, この國に對して戰爭や掠奪の恐怖をもたらすといって全同僚を非難していたのです。しかし、, にその根據は、結果によってはっきりと否定されたのです。彼は、衝〓を不可避的に挑發し, 策を講じなかったのですが、この地位を受忍することを拒否して首都を離れた代表部は、大, よる解決を目指しているという威壓のような、脅迫策に訴えることなくすべてもたらされた, 君の緊急の要請をうけ、すべての外國人の生命の將來にわたる保障と暴力からの自由に對す, して督促し、その後ハリス氏もまた合衆國として、日本の使節がアメリカのフリゲート艦に, 乘船する際、及び、合衆國の別の軍艦で使節が歸國する時と二度ほど力説したにもかかわら, 訴へズ實現, シタルハ滿, 右ヲ武力ニ, 獲得セリ, 代表部ハ外, 障ノ誓約ヲ, 國人安全保, 據否定サル, 米公使ノ論, 足ナリ, 文久元年正月, 三五

頭注

  • 訴へズ實現
  • シタルハ滿
  • 右ヲ武力ニ
  • 獲得セリ
  • 代表部ハ外
  • 障ノ誓約ヲ
  • 國人安全保
  • 據否定サル
  • 米公使ノ論
  • 足ナリ

  • 文久元年正月

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  • 三五

注記 (26)

  • 310,690,58,2245合衆國公使との怒りにみちた書翰往復を繼續することは止めました。これは際限がないばか
  • 1156,693,56,2101る大君の責任についての正式な誓約のもとでなければ、歸府することを拒んだのです。
  • 795,695,54,2243ということは、私にとり、また本國政府にとりましても恐らく同樣であると確信しておりま
  • 1641,686,57,2251ずなのです。外國國旗に對する敬意のこの外向けの表明が保證されたばかりでなく、絶え〓
  • 673,689,58,2248すが、特に滿足すべきことであります。かくして、ハリス氏がその全行動を基礎付けたまさ
  • 1518,685,58,2253ない〓辱や〓人の脅迫に屈する忍耐や恥辱の地位、これらに對して幕府は何等效果的な防止
  • 1036,746,54,2189最終的に、これらの重要な結果が一度も、艦隊を駐留するとか、如何なる事態でも實力に
  • 432,695,56,2259この國に對して戰爭や掠奪の恐怖をもたらすといって全同僚を非難していたのです。しかし、
  • 553,696,57,2243にその根據は、結果によってはっきりと否定されたのです。彼は、衝〓を不可避的に挑發し
  • 1398,688,55,2250策を講じなかったのですが、この地位を受忍することを拒否して首都を離れた代表部は、大
  • 916,692,55,2247よる解決を目指しているという威壓のような、脅迫策に訴えることなくすべてもたらされた
  • 1277,690,58,2250君の緊急の要請をうけ、すべての外國人の生命の將來にわたる保障と暴力からの自由に對す
  • 1881,690,59,2239して督促し、その後ハリス氏もまた合衆國として、日本の使節がアメリカのフリゲート艦に
  • 1761,689,57,2244乘船する際、及び、合衆國の別の軍艦で使節が歸國する時と二度ほど力説したにもかかわら
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