『大日本古文書』 幕末外国関係文書 3 嘉永6年10月~同年12月 p.472

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なること極て明白なり、, ふことあしはされはなり、, り、平日交りを結ひ、且ツ異國に使節を差遣しをけは、爭端自ら開第す、互に親, をなし得へき〓明らかなり、況や日本の所謂舊法は、今に及ては、久しきに堪, らされとも、如此く屏營して、他の開〓しる諸國と交りを絶ち、兩國の常に清, ことを、自ら已に知りたまへり、譬へは、諸異國人且は日本海岸にて難船をる, 漂流人は、一生獄中に囚ふることき非道の法をも改革して、其本國に送り返, すへし、然らは如此き其他の諸法律をも、時代に協ひ形勢に合へる法に變革, 睦なることを得る也、如此き法を行ふときは、其國平治にして、兩國共に安康, 平にして、騒爭なからむことを望むは、是大なる惑なり、蓋し日本の外國と交, ることを欲せさるの志は、一切外國人の願を謝絶する第一策と思へる妄見, ひ、甚しきは兵器を操て劫のすに至るへきことを商量せすして之をなすや, より生するなるへし、外國ゟ此思願を達せむとするには、終には強〓之を請, 他國の交りを絶ちて、日本國何の利盆ありしや、此間國内清治なりや否は知, 上に云へることく、日本政府にても、今の形勢となりては、舊法に固着し難き, ヲ絶タバ, 終ニハ干, 外國ノ望, 日本政府, 守シ難キ, 舊法ヲ墨, 戈ニ訴ヘ, ヲ知ル, ザルヲ得, ズ, 嘉永六年十二月, 四七二

頭注

  • ヲ絶タバ
  • 終ニハ干
  • 外國ノ望
  • 日本政府
  • 守シ難キ
  • 舊法ヲ墨
  • 戈ニ訴ヘ
  • ヲ知ル
  • ザルヲ得

  • 嘉永六年十二月

ノンブル

  • 四七二

注記 (27)

  • 1569,561,55,710なること極て明白なり、
  • 871,570,53,783ふことあしはされはなり、
  • 1797,555,67,2284り、平日交りを結ひ、且ツ異國に使節を差遣しをけは、爭端自ら開第す、互に親
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  • 1217,556,67,2293漂流人は、一生獄中に囚ふることき非道の法をも改革して、其本國に送り返
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