『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.657

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に、其契約の基礎を定めざる可らざるなり、, り、乃ち若し日本にして巧に運用したる所の〓國主義を全然放棄するに至りなは、(あり, し、此の如き國にありては、通商の一般の事情を定むるに先たち、先つ通商の許さるべき, る語は別に説明を要せずして衆人一樣に之を了解し、其の條款は兩海國人民の間に起る, し、或は輸入し、服する所は、只兩國の契約によりて成る規約あるのみ、而して其契約の基, 是故に提督に對する政府の訓令は、頗る漠たる者にして、從て其委任證も又是の如き者な, 者か自國の法律に違反し、從て之を嚴禁するの國にありては、其事情は大に之と反對すべ, 礎は未た條約の調はざるに當りて已に存在する者なり、然るに吾人か前述せし如く、國體, 通は如何なる點に迄擴張し得るや等を商議せざる可らず、之に反して耶蘇教國の慣習行, 商賣の一切の事務を包括する者なり、乃ち凡ての港灣は之を開き、凡ての貨物は之を輸出, はるゝ國にありては、通商の事務に關する主義及ひ其範圍は已に明確なれは、通商條約な, 斯の如き條約を欲する國民の享有すべき條件を定むるに過きざるなり、然れとも通商其, や否やを確めさる可らす、若し許さるべきものとならは、次に假令へは通商に關しての交, を許容する事は毫も其慣習と撞着せざるなり、去れは條約は只に彼等の特權を規定し、又, 上通商を卑しみ、又弊害ある者として之を放棄する國にありては、其條約を調ふると同時, 國情, 令ト日本ノ, ル政府ノ訓, 提督ニ對ス, 安政元年三月三日, 六五七

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  • 國情
  • 令ト日本ノ
  • ル政府ノ訓
  • 提督ニ對ス

  • 安政元年三月三日

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  • 六五七

注記 (21)

  • 430,639,64,1068に、其契約の基礎を定めざる可らざるなり、
  • 202,640,73,2200り、乃ち若し日本にして巧に運用したる所の〓國主義を全然放棄するに至りなは、(あり
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  • 889,625,80,2221商賣の一切の事務を包括する者なり、乃ち凡ての港灣は之を開き、凡ての貨物は之を輸出
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