『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.669

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るの意を含む者なり、之を要するに、彼等は這囘の條約を只に開始の者なりと思惟し、將, を示す者なり、吾人はこの條約か、葡人放逐後、日本に於ける外國貿易の條約の開始たる, 來に於ては一〓廣き通商の交通を志す者之、, 住せは、其の地に來る米人の過怠を告訴するの道を得るを以て、日本政府の煩累を減省す, あり、是れ今後新に處理すべき事務起る時、之を定むる爲に、將來條約を締結するの必要, 〓を記憶せざる可らす、宜なり、彼等か一歩を進むるも尚且細心なる此の如きや、又條款, 貿易の慣習并に用語を知らす、從て商品なる語は如何なる者を含有するやを明にせざれ, 意せしめしは、實に容易の業にあらざりし、余は彼等に告くるに、領事にして開港場に居, とあり、この二條款に於テ、日本人は商品といはすして物品といひたり、是れ彼等か外國, したるは、已に上述せし所なり、實に提督はいひり、余は日本使節を説きて此の條款に同, 次に外人の永住を嫌惡する國民的偏頗心は、一般に最も勢力あるか如し、「居住」なる語は、, 全條約中條款第十一の領事に關して只一字之を使用せしのみ、是れさへ彼等の最も忌避, とも、物品といひは彼等の心中に判然たるを以てなり、又條款第六に、「よるべし」なる語, 第七に於て、「一時の」なる語あり、是又何れか後來に於て一〓完全なる通商條約を許容す, 政府の定めたる一時の規定に從ふべきのみ、, 外人居住ニ, 對スル嫌惡, 安政元年三月三日, 六六九

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  • 外人居住ニ
  • 對スル嫌惡

  • 安政元年三月三日

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  • 六六九

注記 (19)

  • 907,622,62,2218るの意を含む者なり、之を要するに、彼等は這囘の條約を只に開始の者なりと思惟し、將
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