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ら國民間の禮義及ひ友情を表明するには、之に過くる者なあるべしと思惟する由を告け, べし、, の助言及ひ同意を得て、尊嚴なる日本皇帝との確定協賛に係る者にして、其批准は調, 以上決議したるこの條約は責任ある者にして、亞米利加合衆國及ひ日本帝國并に兩, 國の臣民は誠實に之を遵奉せざる可らず、而してこの者は合衆國の大統領か元老院, しかは、侯は深く其の友誼の厚きに感激して熱心に之を感謝せり、提督は又他の使節に種, しむべし、この處置は兩國政府何れか必要と認むるか故なり、, 茲に亞米利加合衆國及ひ日本帝國の全權使節、謹んて記名調印す、, 直に條約書の調印及ひ取換はし濟みけれは、提督は林使節長に米國々旗を送りて、且つ自, 印の日より十八ケ月以内に交換さる可き者とす、或は爲し得可くんは更に速かなる, 神奈川に於て、我耶蘇紀元千八百五十四年三月第卅一日、及ひ嘉永七年三月第三日、, 合衆國政府は、條約調印後十八ケ月を經て、領事乃ち代理人を任命して下田に居住せ, 々の贈進をなし、かくて正式の公務は双方の滿足を以て結了せしを以て、日本使節は提督, 條款第十二, 安政元年三月三日, 條款第十一, 及批准, 條約ノ遵守, 旗ヲ贈ル, 領事官派遣, 提督林ニ國, 六五四
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- 及批准
- 條約ノ遵守
- 旗ヲ贈ル
- 領事官派遣
- 提督林ニ國
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- 六五四
注記 (22)
- 464,645,75,2211ら國民間の禮義及ひ友情を表明するには、之に過くる者なあるべしと思惟する由を告け
- 950,765,51,117べし、
- 1157,763,74,2095の助言及ひ同意を得て、尊嚴なる日本皇帝との確定協賛に係る者にして、其批准は調
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- 1271,757,77,2103國の臣民は誠實に之を遵奉せざる可らず、而してこの者は合衆國の大統領か元老院
- 350,639,72,2217しかは、侯は深く其の友誼の厚きに感激して熱心に之を感謝せり、提督は又他の使節に種
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