『大日本維新史料 編年之部』 1編 3 弘化3年10月~同4年1月 p.276

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

に對し候ても、何きの國ろしろらさらん、要する所、やむにしろす、しかれとも書翰を留置, て、返翰及はさるは、禮義こあらす、又答んとすれは、祖法に背く、仍て、答書こ不及上は、, 及へは、通信に近くして、祖法こ背き、國典も立かたく、又書翰留置て、返書こ及はさるも、, 翰およひぬれは、通信にまきらはしく、我國の祖法こ背き、國典も立かたく、且此段外國〻, 書翰留置すしならねは、相〓し、口すろら答に及ひぬ、祖宗嚴禁の止かたきを知るへし、は, 阿蘭陀の外は何きの國〻えも通信通商せささる掟なれは、其國の信義を思ひ、來翰の返書こ, は、相〓し口上こて、答に及ひぬ、我國の祖法かくの〓く嚴なれは、此後幾度來りたりとも、, 又候書翰等差出とも、同し〓はりにて、無盆の事なるへられは、再渡み儀は無用たるへし、, 禮を失ふに似たり、要する所やむにしろす、されと答書こ不及上は、書面留置へきならね, た前にも云〓く、四國の外は、通信通商せさる祖法なるか故に、此上遠海ハる〳〵來候て、, 昨年申出たる漂民取あつかひ方み儀は、我國於ても、素より國法も有事なれは、右は全く, 陀み外は、何きの國へも通信通商せさる掟なれは、此度其國への信義を思ひ、書翰留置、返, 何歟行違たる事にても可有之候、元來外國通信通商み事は、祖法もありて唐土・朝鮮・琉球, 同し〓はりなるへられは、再渡の事は無用たるへし、, 申諭み覺, 申諭書其二, 弘化三年十一月六日, 二七六

頭注

  • 申諭書其二

  • 弘化三年十一月六日

ノンブル

  • 二七六

注記 (18)

  • 1594,686,68,2224に對し候ても、何きの國ろしろらさらん、要する所、やむにしろす、しかれとも書翰を留置
  • 1477,692,70,2216て、返翰及はさるは、禮義こあらす、又答んとすれは、祖法に背く、仍て、答書こ不及上は、
  • 548,688,68,2218及へは、通信に近くして、祖法こ背き、國典も立かたく、又書翰留置て、返書こ及はさるも、
  • 1710,684,70,2226翰およひぬれは、通信にまきらはしく、我國の祖法こ背き、國典も立かたく、且此段外國〻
  • 1362,689,68,2217書翰留置すしならねは、相〓し、口すろら答に及ひぬ、祖宗嚴禁の止かたきを知るへし、は
  • 661,688,69,2211阿蘭陀の外は何きの國〻えも通信通商せささる掟なれは、其國の信義を思ひ、來翰の返書こ
  • 318,695,67,2237は、相〓し口上こて、答に及ひぬ、我國の祖法かくの〓く嚴なれは、此後幾度來りたりとも、
  • 1132,687,71,2222又候書翰等差出とも、同し〓はりにて、無盆の事なるへられは、再渡み儀は無用たるへし、
  • 431,685,69,2216禮を失ふに似たり、要する所やむにしろす、されと答書こ不及上は、書面留置へきならね
  • 1246,692,69,2220た前にも云〓く、四國の外は、通信通商せさる祖法なるか故に、此上遠海ハる〳〵來候て、
  • 891,690,72,2221昨年申出たる漂民取あつかひ方み儀は、我國於ても、素より國法も有事なれは、右は全く
  • 1823,686,69,2220陀み外は、何きの國へも通信通商せさる掟なれは、此度其國への信義を思ひ、書翰留置、返
  • 773,685,73,2245何歟行違たる事にても可有之候、元來外國通信通商み事は、祖法もありて唐土・朝鮮・琉球
  • 208,681,57,1308同し〓はりなるへられは、再渡の事は無用たるへし、
  • 1021,801,56,221申諭み覺
  • 914,318,41,206申諭書其二
  • 1949,790,44,382弘化三年十一月六日
  • 1942,2451,42,119二七六

類似アイテム