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て日本人オプラが前記の執政官閣下等に書贈った書翰の返事として認めた書翰の譯文, が、その積荷によって利盆を擧げることなく出帆せざるを得ないという事態を招いた原因だ, 長崎の執政官等の名に於いてシナ人及び外國人のための通事等が、シャム□國王に代っ, ったのです。そして貴下もまたこの度本件について書き贈って參りました。もし事柄がこれ, 歸ってしまいました。二年前、貴地より當地に現われた人もまた再び取調べられましたが、, 節は、彼自身の國の紛爭につき嚴しく取調べられましたが、事件の説明を何もすることなく, 政府が、人々はこのような國王、すなわち正義と正しい法律とをもたない國王とはいかなる, 通信をも維持してはならぬ、との命令を下した旨の手紙が贈られました。さきのシャムの使, オプラが長崎の執政官閣下等に宛てて書いた手紙は、これを我々は披見いたしました。以, 前記の使節と同樣に、何等釋明することのないままでしたし、そのことこそ、前記の人物, 前貴下に對しては、〔貴國に於いては〕ひとりの臣下が彼自身の主人にして國王なる人を殺害, して、しかもその後國土を我が物としたことが日本では知られ、そこで、この國, の最高, 長崎の執政官殿宛, (234オ), 五箇所の都市の年寄共, ○日, 本。, として通信, 二次の暹羅, の起草せる, 王を〓奪者, を釋明せず, 在暹日本人, 幕府暹羅國, を絶つ, 書翰の譯文, オクプラ宛, 爲め唐通事, 長崎奉行の, 國使節事熊, 〓箇所の都市の年寄共, (234オ), 一六三八年十一月, (aen den h regent van nangasacq), 二一一, 一六三八年十一月
割注
- ○日
- 本。
頭注
- として通信
- 二次の暹羅
- の起草せる
- 王を〓奪者
- を釋明せず
- 在暹日本人
- 幕府暹羅國
- を絶つ
- 書翰の譯文
- オクプラ宛
- 爲め唐通事
- 長崎奉行の
- 國使節事熊
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- (234オ)
柱
- 一六三八年十一月
- (aen den h regent van nangasacq)
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- 二一一
- 一六三八年十一月
注記 (37)
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