『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.671

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ても其得たる所充分なりといはさる可らす、, 并に其國民に許容すべきの確信を得たり、左にこの條款に於ける提督の註解を示す、是れ, り、是れ實に當時にありて爲し得たる只一の道にして、我代表者に取りては、之れ丈けに, 日本か今後一ケ國或は數ケ國に許すべき特權又は利盆は、商議を要せす猶豫なく合衆國, して、其休息所に充つる筈なり、彼等は又日本人の招待に應する〓を得れとも、軍營又は, 然れとも提督は自ら爲せし所は、只に諸國の先驅たるに過きざる〓を知れり、彼は日本の, されたる旅店に立寄る〓を得るなり、而して行々は米人の遊歩する者の爲に一堂を建築, 一度開始したる通商の關係は、只に自國との間のみに止らずして、英佛蘭魯等は之に次て, 方に日本人を行かしむる〓能はざるなり、之を約言すれは、條約に於て日本人の目的は之, 一私人の家には許を得されは入る〓能はさるなり、亦許なくして吾人の條約國の或る地, を擴張して米清條約の如き者と爲すに先たち、一先つ交通の結果を試みんと欲するにあ, 次第に日本の鎖國主義を打破し、之を世界の一國となすに至るべきを確信せり、斯れは日, 代價を拂つて其爲の役所より物品を受け、下田又は箱館に於ては彼等の食事の爲に設置, 本をして條約を一〓擴張せしむるは自然の勢なれは、彼は此際賢くも條款第九を加ひて、, は上陸し、區域内に於ては己か好む所に遊歩し、商店又は殿堂に立入り、物品を購求し、又, 提督ノ明智, ヲ加フ, 最惠國條款, 安政元年三月三日, 六七一

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  • 提督ノ明智
  • ヲ加フ
  • 最惠國條款

  • 安政元年三月三日

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  • 六七一

注記 (20)

  • 898,631,61,1097ても其得たる所充分なりといはさる可らす、
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