『大日本史料』 12編 9 慶長十六年十一月~同十七年七月 p.969

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貿易繼續し、毎年商船往來すべし、, 附、赤色の皇印を押捺しあり、此印は國の重要なる書類に押すものなり、, 船の避難者を送還せり、該船恙なく貴地に著せしにより、謝意を表する, す、故に日本國民は、上下の別なく、交際に於て、嘗て僞をいふことなし、加, 右は、書状原文の好き忠實なる翻譯なり、その正確なることを保證して、司, の海岸に著して粉碎せり、予大に之を憐み、特に一船を艤裝せしめて、破, 貴國より日本に來るべき商船に對しては、決して虐待を加へざるべし、, 厚意を以て贈られたることを諒し、大に之を謝す、, 法と甚だ異なるが故に、當國に於ては之を尊崇せず、, 之、秩序を喜び、商賣に信義を重ず、貴國に於て尊崇する所の法は、日本の, 予が領するこはの國は、開闢より神佛の守護する所なれば、特に之を崇敬, 爲め、閣下今一船を遣せり、これ予が幸とする所なり、自今兩國間の親交, 數年前、フイリッピン諸島より、貴國に至る商船一隻、計らず日本國上總, 閣下安意せられよ、蓋し數年前、國内の諸港一も殘すこはとなく、之を嚴令, したればなり、又僅少なれども、當國の品を閣下に贈る、慶長十六年七月, 慶長十七年七月一日, 九六九

  • 慶長十七年七月一日

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  • 九六九

注記 (17)

  • 1343,712,57,1008貿易繼續し、毎年商船往來すべし、
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