『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.474

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といへり、, しく見聞したるところなり、而して予等并に我が國民を遇すること右の, 如くなるに、却て我等に對して恩惠を與へたりと思へり、但し此の如き殘, むるかを尋ね、又日本國王は我が國王の贈物を受けず、その書翰によりて, 海せしむる時は、死刑に處せらるべき筈なるに、何故に之を強いて行かし, この間にイスパニヤ人を強制して船の出帆準備をなせり、その船長に任, 酷なる人々の間より、生命を以て遁るゝを得しは、大なる恩惠といふべし、, 果を得んこと望むべからずと説きしに、之に答へて、この船は日本國王の, 船にあらず、政宗の船なり、曩にイスパニヤ國王の許に送りし大使マドリ, とを求めしにより、兼ねて予等を送還する爲めに、この船を派遣するなり, ッドより書翰を贈り、必ず使命を果して歸るべきが故に、明年船を送るこ, 之に對し、予等はマニラに至るべく、新イスパニヤにある日本の大使には、, ぜられしものに向ひて、イスパニヤ人再び日本の船を新イスパニヤに航, 約束したるところを少しも履行せざるが故に、この船を派遣するも、好結, 別に歸國の便宜を與ふべければ、特に船を發する必要なし、之を理由とし, や人ヲ強, 制シテ政, いすばに, 宗ノ船ニ, 乘ラシム, 慶長十八年九月十五日, 四七四

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  • や人ヲ強
  • 制シテ政
  • いすばに
  • 宗ノ船ニ
  • 乘ラシム

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四七四

注記 (22)

  • 414,641,53,278といへり、
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