『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.57

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知れるところにして、彼の地より來るものゝ公言するところなり、, 教師を、新イスパニヤまで送られんことなり、然れば、同地まで、使者を遣は, らば、新イスパニヤの産物を買入れて、その家の用に供せんことを欲す、之, 容儀を整へ、使節として派遣することに決し、之が爲めに、多くの資金を支, むべく、日本の商品を船に積み、之を賣りて航海の諸費を辨じ、若し餘裕あ, 又イスパニヤの航海士、及び、水夫を傭入れ、船は、自費を以て、之を航海せし, 來る丈けの便宜を與へ、會堂を設立し、その他必要なるものを供給すべし、, して彼等を迎へ、その領地に於て、神の聖道を傳へしめ、彼等に對しては、出, 永續の唯一なる眞の道なることを知りて、聖教が、その國内に普く宣傳せ, 出したり、而して、宣教師及び基督教徒に對してのみならず、イスパニヤ人, られ、諸人が基督教徒とならんことを欲して、船を造り、威嚴ある人を撰み, 王が使者を派遣して、陛下に要求するところは、その領地は、ローマより遠, が聖教を聽き、心靈の永久なる救濟の爲めのみならず、國の善政、平和、及び, にして、その領地に到りしものは、何人も大に之を厚遇したることは、世の, くして、その船は、直接到著する能はざるが故に、サン・フランシスコ派の宣, 師ノ派遣, 政宗宣教, 督教, ヲ求ム, 政宗ト基, 慶長十八年九月十五日, 五七

頭注

  • 師ノ派遣
  • 政宗宣教
  • 督教
  • ヲ求ム
  • 政宗ト基

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 五七

注記 (22)

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