『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.27

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り支給すること、, で、政宗より從來の額を給すること、但し司令官、警吏、水漕看守人、醫員そ, 中の食料は、政宗之を前金を以て支給し、又馬匹を供給すること、, 一船の建造地に近きゲンダイ, にして、種々爭論をなしたる上、遂に次の契約を定めたり、, 一右船員の中、航海士長、及び船大工に各五十兩、船大工助手に四十兩、その, 一船の建造、艤裝、及び、本年新イスパニヤに渡航するについての必要品一, 他の吏員に三十兩、水夫に二十五兩、雜役夫に十五兩を、即時に、その俸給, 航海士及び船の吏員、共二十六人の俸給は、アカプルコ港に到着するま, に至る、陸路二百四十レグワ餘の旅行, 切の供給は、政宗之を負擔し、イスパニヤ國王は、何等の支出をもなさざ, に之を諾し、機を失するなからんことを望めり、政宗の家臣等は、甚だ陋劣, の他三四人は、イスパニヤの官吏なれば、その俸給はイスパニヤ國王よ, 契約, ること、, の内より給與すること、, 慶長十八年九月十五日, ○仙, 臺, すかいの, 政宗トび, トノ契約, 慶長十八年九月十五日, 二七

割注

  • ○仙

頭注

  • すかいの
  • 政宗トび
  • トノ契約

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 二七

注記 (24)

  • 880,705,51,495り支給すること、
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