Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
り支給すること、, で、政宗より從來の額を給すること、但し司令官、警吏、水漕看守人、醫員そ, 中の食料は、政宗之を前金を以て支給し、又馬匹を供給すること、, 一船の建造地に近きゲンダイ, にして、種々爭論をなしたる上、遂に次の契約を定めたり、, 一右船員の中、航海士長、及び船大工に各五十兩、船大工助手に四十兩、その, 一船の建造、艤裝、及び、本年新イスパニヤに渡航するについての必要品一, 他の吏員に三十兩、水夫に二十五兩、雜役夫に十五兩を、即時に、その俸給, 航海士及び船の吏員、共二十六人の俸給は、アカプルコ港に到着するま, に至る、陸路二百四十レグワ餘の旅行, 切の供給は、政宗之を負擔し、イスパニヤ國王は、何等の支出をもなさざ, に之を諾し、機を失するなからんことを望めり、政宗の家臣等は、甚だ陋劣, の他三四人は、イスパニヤの官吏なれば、その俸給はイスパニヤ國王よ, 契約, ること、, の内より給與すること、, 慶長十八年九月十五日, ○仙, 臺, すかいの, 政宗トび, トノ契約, 慶長十八年九月十五日, 二七
割注
- ○仙
- 臺
頭注
- すかいの
- 政宗トび
- トノ契約
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二七
注記 (24)
- 880,705,51,495り支給すること、
- 1102,713,65,2124で、政宗より從來の額を給すること、但し司令官、警吏、水漕看守人、醫員そ
- 296,699,57,1936中の食料は、政宗之を前金を以て支給し、又馬匹を供給すること、
- 414,648,55,883一船の建造地に近きゲンダイ
- 1795,644,61,1706にして、種々爭論をなしたる上、遂に次の契約を定めたり、
- 758,651,61,2173一右船員の中、航海士長、及び船大工に各五十兩、船大工助手に四十兩、その
- 1564,658,64,2161一船の建造、艤裝、及び、本年新イスパニヤに渡航するについての必要品一
- 642,700,60,2134他の吏員に三十兩、水夫に二十五兩、雜役夫に十五兩を、即時に、その俸給
- 1218,661,63,2178航海士及び船の吏員、共二十六人の俸給は、アカプルコ港に到着するま
- 410,1709,54,1126に至る、陸路二百四十レグワ餘の旅行
- 1450,706,60,2130切の供給は、政宗之を負擔し、イスパニヤ國王は、何等の支出をもなさざ
- 1909,648,62,2195に之を諾し、機を失するなからんことを望めり、政宗の家臣等は、甚だ陋劣
- 988,713,59,2120の他三四人は、イスパニヤの官吏なれば、その俸給はイスパニヤ國王よ
- 1688,781,51,123契約
- 1350,710,43,206ること、
- 531,708,52,701の内より給與すること、
- 195,694,45,424慶長十八年九月十五日
- 440,1569,41,106○仙
- 398,1565,41,39臺
- 1809,272,38,162すかいの
- 1849,269,41,169政宗トび
- 1762,277,43,163トノ契約
- 195,694,45,424慶長十八年九月十五日
- 194,2425,41,71二七
類似アイテム

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.28

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.176

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.14

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.57

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.474

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.36

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.273

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.503