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ざりしが故に、フライ・ヂエゴ・デ・サンタ・力タリナより之を返付したるに就, ル侯、その國より來りし第三の報知船によりて、去三月十三日の卿の書翰, 事態は、急速の救濟を要するが故に、今その處置に關し、協議中なり、その結, ては、右の品を賣却せしめ、その收入を特別勘定として、インド顧問會議の, 果は、追て之を通知すべし、, 收入官吏ヂエゴ・デ・ベルガラ・ガビリヤに送り、右購入費を支出したるとこ, 死去に關する報告と共に、之をインド顧問會の評議に附したり、諸島の, を受取り、フイリピン諸島に於て起りし事件、并にドン・フワン・デ・シルバの, イスパニヤ國王より、新イスパニヤ總督に與へし書翰の案文、, 日木の國王が、その國に至りし宣教師等を虐待し、彼に贈りし品を受取ら, 朕の血族にして、新イスパニヤの長官兼總指揮官たる總督グワダルカサ, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百三十六號翻譯, 國王、, 交付したれば、詳細のことは、彼等より陛下に奏聞すべし、, 六百十七年十二月十一日閲、及ビ指令ト記シ、ふ, わん・るいす・で・こんとれらすノ花押ヲ附セリ、, トアリ、裏書二千, ○〓外ニ、前同樣, 還付ノ品, 日本ヨリ, ノ處分, 慶長十八年九月十五日, 五〇三
割注
- 六百十七年十二月十一日閲、及ビ指令ト記シ、ふ
- わん・るいす・で・こんとれらすノ花押ヲ附セリ、
- トアリ、裏書二千
- ○〓外ニ、前同樣
頭注
- 還付ノ品
- 日本ヨリ
- ノ處分
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 五〇三
注記 (23)
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