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きは、法律による他の刑罰の外に、課役に服すべし、若しその責任、日本人の, りて、之を賣却する自由を奪ふべからず、又日本人を虐待加害し、又は何等, 擾、喧嘩、訴訟を惹起する機會なからしめんが爲め、右イスパニヤ人、土人、雜, 公衆の面前に暴らし、四年間、國王の船に於て、勞役に服すべく、土人なると, めたる刑罰を受くる外、五百ペソを軍事費として納むべく、若し、身分賤し, 種人及び黒人は、日本人に對して、行爲又は言語を以て危害を加へ、又亂暴, は、イスパニヤ人にして、身分あるものは、その犯罪の性質に應じ、法律に定, れば、イスパニヤ人、土人、雜種人及び黒人と、日本人との交通貿易に於て、騷, に對抗し、その意志に反して商品を奪ひ、又はその欲する時、及び方法によ, は茲にイスパニヤ人たると、土人又は土人の雜種、黒人又は黒人の雜種た, るとを問はず、如何なる地位のものたりとも、行爲又は言語を以て、日本人, その他彼等を怒らしめ、紛爭を惹起すべき擧動をなすべからず、因て總督, 不當なる取扱をなすべからざることを命ず、若し、右命令に背きたるとき, 國内の諸處に至ることを許す必要あり、日本人は彼が如き性質の國民な, きイスパニヤ人なるか、或は土人の雜種、黒人の雜種、又は黒人なるときは、, 日本人二, タルモノ, 害ヲ加へ, ヽ刑罰, 優遇セシ, 日本人ヲ, 慶長十八年九月十五日, 四一
頭注
- 日本人二
- タルモノ
- 害ヲ加へ
- ヽ刑罰
- 優遇セシ
- 日本人ヲ
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- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四一
注記 (23)
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