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不都合を生ずる恐あり、故に同派の宣教師等は、この使節の派遣、及びフラ, る旨を通ぜし程なれば、若し使節派遣の結果として、同派又は他派のフラ, の目的とするところは、イスパニヤ人をその港に招くにあれども、國王は, ーテ等渡來するに至らば、必ず國王の怒を招くに至るべきこと、及び政宗, イ・ルイスの新イスパニヤ行を抑留せんと欲し、全力を盡して、彼をマニラ, び法王に、求むることあれども、實はイスパニヤ船をして、その港に來航せ, じ、又天下の君、并に太子は、フラーテ等が、關東に於て、教會を建設すること, しめ、現世の利盆を圖らんとするなり、若し貴地に於て、この使節、その目的, を達したらんには、當地の基督教徒、并に同派のフラーテの爲めに、諸種の, を欲せず、又曩にイスパニヤ總督に基督教を好まず、只貿易のみを許可す, 許したれども、メキシコの宗務取締に、この使節の確實ならざることを報, 前に通信せし理由により、イスパニヤ人に對して、嫌疑を懷けるにより、或, る同派の長老等は、已むを得ずして、彼が新イスパニヤに旅行することを, に送らんとせしが、終に之を果さゞりき、今予が聞く所によれば、日本に在, 命中には、その領内に於て、福音を説く爲めに、宣教師をイスパニヤ國王、及, そてろ抑, 留ノ計書, 家康父子, ノ理由, 好マズ, 基督教ヲ, 使節派遣, 慶長十八年九月十五日, 二七四
頭注
- そてろ抑
- 留ノ計書
- 家康父子
- ノ理由
- 好マズ
- 基督教ヲ
- 使節派遣
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二七四
注記 (24)
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- 251,653,68,2185の目的とするところは、イスパニヤ人をその港に招くにあれども、國王は
- 367,648,68,2195ーテ等渡來するに至らば、必ず國王の怒を招くに至るべきこと、及び政宗
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