『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.540

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蘇會員なる日本の司教より、パオロ五世陛下の許にも達せり、, 教徒に與ふる法王の書を受取り、贖宥權、遺物その他の贈物を得て、千六百, 王の承諾を得しめたる後に實行することゝし、臣等并に法王の大使の手, 二、臣は右の命を聽きて、謹みて之を請けたり、法王は、又彼の國に宣教の爲, を經て、イスパニヤ國王に書を贈れり、臣等は又、奧州の王并に日本の基督, 十六年、イスパニヤに向けて出發せり、同所に於ては、國王の承諾を得て、日, 定め、マドリッド駐在の法王の大使、并に奉納金徴收主任に命じ、之が爲め, 設け、之が爲め諸費を支辨することは、他日好機會ある時に讓れり、, 本の教化を成就すべしと信ぜしに、臣等の出發後、日本に於て迫害起り、會, 堂を破壤し、宣教師を放逐し、信徒を殺せし由の報知、新イスパニヤより來, 必要なるものを供給せしめたり、然れども、日本人の教育の爲めに、學林を, め、自ら其費を支辨して、サン・フランシスコ派の宣教師を派遣することを, 三、右、臣の任官、并に宣教師の派遣は、法王の大使をして、先づイスパニヤ國, りしが爲め、事は希望に背けり、右と同じき報告は、臣等のローマ滯在中、耶, 四、イスパニヤ國王が、この使節の處置を委任したる國務大臣等、并にイン, 日本ニ於, ケル基督, 教ノ迫害, 慶長十八年九月十五日, 五四〇

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  • 日本ニ於
  • ケル基督
  • 教ノ迫害

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 五四〇

注記 (20)

  • 296,634,62,1871蘇會員なる日本の司教より、パオロ五世陛下の許にも達せり、
  • 877,630,59,2215教徒に與ふる法王の書を受取り、贖宥權、遺物その他の贈物を得て、千六百
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