Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
蘇會員なる日本の司教より、パオロ五世陛下の許にも達せり、, 教徒に與ふる法王の書を受取り、贖宥權、遺物その他の贈物を得て、千六百, 王の承諾を得しめたる後に實行することゝし、臣等并に法王の大使の手, 二、臣は右の命を聽きて、謹みて之を請けたり、法王は、又彼の國に宣教の爲, を經て、イスパニヤ國王に書を贈れり、臣等は又、奧州の王并に日本の基督, 十六年、イスパニヤに向けて出發せり、同所に於ては、國王の承諾を得て、日, 定め、マドリッド駐在の法王の大使、并に奉納金徴收主任に命じ、之が爲め, 設け、之が爲め諸費を支辨することは、他日好機會ある時に讓れり、, 本の教化を成就すべしと信ぜしに、臣等の出發後、日本に於て迫害起り、會, 堂を破壤し、宣教師を放逐し、信徒を殺せし由の報知、新イスパニヤより來, 必要なるものを供給せしめたり、然れども、日本人の教育の爲めに、學林を, め、自ら其費を支辨して、サン・フランシスコ派の宣教師を派遣することを, 三、右、臣の任官、并に宣教師の派遣は、法王の大使をして、先づイスパニヤ國, りしが爲め、事は希望に背けり、右と同じき報告は、臣等のローマ滯在中、耶, 四、イスパニヤ國王が、この使節の處置を委任したる國務大臣等、并にイン, 日本ニ於, ケル基督, 教ノ迫害, 慶長十八年九月十五日, 五四〇
頭注
- 日本ニ於
- ケル基督
- 教ノ迫害
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 五四〇
注記 (20)
- 296,634,62,1871蘇會員なる日本の司教より、パオロ五世陛下の許にも達せり、
- 877,630,59,2215教徒に與ふる法王の書を受取り、贖宥權、遺物その他の贈物を得て、千六百
- 1108,629,60,2213王の承諾を得しめたる後に實行することゝし、臣等并に法王の大使の手
- 1805,621,58,2216二、臣は右の命を聽きて、謹みて之を請けたり、法王は、又彼の國に宣教の爲
- 994,629,59,2215を經て、イスパニヤ國王に書を贈れり、臣等は又、奧州の王并に日本の基督
- 762,633,59,2209十六年、イスパニヤに向けて出發せり、同所に於ては、國王の承諾を得て、日
- 1574,623,61,2208定め、マドリッド駐在の法王の大使、并に奉納金徴收主任に命じ、之が爲め
- 1342,622,58,2014設け、之が爲め諸費を支辨することは、他日好機會ある時に讓れり、
- 644,630,61,2215本の教化を成就すべしと信ぜしに、臣等の出發後、日本に於て迫害起り、會
- 527,630,61,2213堂を破壤し、宣教師を放逐し、信徒を殺せし由の報知、新イスパニヤより來
- 1457,628,61,2208必要なるものを供給せしめたり、然れども、日本人の教育の爲めに、學林を
- 1691,631,56,2204め、自ら其費を支辨して、サン・フランシスコ派の宣教師を派遣することを
- 1225,631,58,2209三、右、臣の任官、并に宣教師の派遣は、法王の大使をして、先づイスパニヤ國
- 411,635,63,2209りしが爲め、事は希望に背けり、右と同じき報告は、臣等のローマ滯在中、耶
- 182,649,63,2186四、イスパニヤ國王が、この使節の處置を委任したる國務大臣等、并にイン
- 582,272,39,168日本ニ於
- 540,273,41,168ケル基督
- 492,270,44,172教ノ迫害
- 1921,686,44,425慶長十八年九月十五日
- 1925,2424,42,120五四〇
類似アイテム

『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.845

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.274

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.398

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.356

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.14

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.475

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.480

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.242