Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
せられたるを見るべし、又陛下の承諾を待ちて、許可し得べきものは、既に, 上なり、一行の隨員ドクトル・アマチには、大使の請願により、年金百スクー, 法王に呈し、又法王の名を以て、彼のパードレに與へたる返答を知れるに, と、其地に於て、使節に與へし返答の寫, んことを望む、イスパニヤの大使は、日本の大使來着の始め、右書類の寫を, 員より、法王に呈せし覺書を送る、但此等の書類は、何れも秘密に附せられ, し、之を滿足せしめんが爲めに認許したるところ、并に大使、及びその隨員, ドを與へしに、彼等は大に滿足の意を表したり、パードレ・トレドは、彼に對, 悉く宗教審問委員會の決議を經たり、右覺書には、法王が大使の名譽を表, 返の旅費として、十分なる額を、イスパニヤに於て與へたることを承知の, 拘はらず、パードレ・トレドをして、司教たらしめんが爲めに、盡力せしが、法, に贈りたる物品、及び之に與へたる旅費一千スクードの目録あり、右は往, とを貴下に送る、是は, しては、相當なる待遇をなすべしとの言を聞きて、司教たることを得んと, イスパニヤの大使より法王に呈せしものなり、又別にポルトガルの出張, の望を懷けり、又イスパニヤ王より、その大使に贈りし書翰, ○歐文材料第, 九十六號參看, ○歐文材料第, 六十七號參看, ル處分, 求ニ對ス, 使節ノ要, 慶長十八年九月十五日, 三五六
割注
- ○歐文材料第
- 九十六號參看
- 六十七號參看
頭注
- ル處分
- 求ニ對ス
- 使節ノ要
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 三五六
注記 (25)
- 1791,645,59,2195せられたるを見るべし、又陛下の承諾を待ちて、許可し得べきものは、既に
- 1207,649,62,2194上なり、一行の隨員ドクトル・アマチには、大使の請願により、年金百スクー
- 275,661,66,2198法王に呈し、又法王の名を以て、彼のパードレに與へたる返答を知れるに
- 741,657,57,1131と、其地に於て、使節に與へし返答の寫
- 394,664,64,2198んことを望む、イスパニヤの大使は、日本の大使來着の始め、右書類の寫を
- 509,656,62,2203員より、法王に呈せし覺書を送る、但此等の書類は、何れも秘密に附せられ
- 1558,646,64,2202し、之を滿足せしめんが爲めに認許したるところ、并に大使、及びその隨員
- 1091,654,64,2206ドを與へしに、彼等は大に滿足の意を表したり、パードレ・トレドは、彼に對
- 1673,639,64,2205悉く宗教審問委員會の決議を經たり、右覺書には、法王が大使の名譽を表
- 1325,642,60,2202返の旅費として、十分なる額を、イスパニヤに於て與へたることを承知の
- 160,662,67,2202拘はらず、パードレ・トレドをして、司教たらしめんが爲めに、盡力せしが、法
- 1441,647,64,2208に贈りたる物品、及び之に與へたる旅費一千スクードの目録あり、右は往
- 751,2237,54,621とを貴下に送る、是は
- 973,649,62,2207しては、相當なる待遇をなすべしとの言を聞きて、司教たることを得んと
- 628,660,60,2200イスパニヤの大使より法王に呈せしものなり、又別にポルトガルの出張
- 858,656,62,1769の望を懷けり、又イスパニヤ王より、その大使に贈りし書翰
- 774,1802,43,397○歐文材料第
- 851,2452,42,407九十六號參看
- 895,2451,43,403○歐文材料第
- 731,1803,42,397六十七號參看
- 1395,283,41,124ル處分
- 1440,280,39,160求ニ對ス
- 1482,278,42,166使節ノ要
- 1904,706,43,421慶長十八年九月十五日
- 1908,2429,43,117三五六
類似アイテム

『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.845

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.14

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.274

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.235

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.474

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.540

『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.826

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.273