『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.356

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せられたるを見るべし、又陛下の承諾を待ちて、許可し得べきものは、既に, 上なり、一行の隨員ドクトル・アマチには、大使の請願により、年金百スクー, 法王に呈し、又法王の名を以て、彼のパードレに與へたる返答を知れるに, と、其地に於て、使節に與へし返答の寫, んことを望む、イスパニヤの大使は、日本の大使來着の始め、右書類の寫を, 員より、法王に呈せし覺書を送る、但此等の書類は、何れも秘密に附せられ, し、之を滿足せしめんが爲めに認許したるところ、并に大使、及びその隨員, ドを與へしに、彼等は大に滿足の意を表したり、パードレ・トレドは、彼に對, 悉く宗教審問委員會の決議を經たり、右覺書には、法王が大使の名譽を表, 返の旅費として、十分なる額を、イスパニヤに於て與へたることを承知の, 拘はらず、パードレ・トレドをして、司教たらしめんが爲めに、盡力せしが、法, に贈りたる物品、及び之に與へたる旅費一千スクードの目録あり、右は往, とを貴下に送る、是は, しては、相當なる待遇をなすべしとの言を聞きて、司教たることを得んと, イスパニヤの大使より法王に呈せしものなり、又別にポルトガルの出張, の望を懷けり、又イスパニヤ王より、その大使に贈りし書翰, ○歐文材料第, 九十六號參看, ○歐文材料第, 六十七號參看, ル處分, 求ニ對ス, 使節ノ要, 慶長十八年九月十五日, 三五六

割注

  • ○歐文材料第
  • 九十六號參看
  • 六十七號參看

頭注

  • ル處分
  • 求ニ對ス
  • 使節ノ要

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三五六

注記 (25)

  • 1791,645,59,2195せられたるを見るべし、又陛下の承諾を待ちて、許可し得べきものは、既に
  • 1207,649,62,2194上なり、一行の隨員ドクトル・アマチには、大使の請願により、年金百スクー
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