『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.398

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せしめんことを請へり、法王は予に命じて、之を貴下に通知し、此の如き神, より一書を送り、その國に歸らんと欲すれども、その使命を果たさずして、, ヤに滯在せんと決心せる由を通知せり、彼は又法王に向ひ、一人の司教を, 探りて、出來得る丈け、大使の希望に副はれたし、貴下は又、大使及びその同, 國王の前に出づる勇氣なきを以て、適當なる返答を得るまでは、イスパニ, もする能はざるを以て、貴下は、イスパニヤ國王、及びその大臣等の意見を, 聖にして、功徳ある事業の爲め適當にして、且つイスパニヤ國王の如き敬, め、又國王が適當なる年俸を定むるまでは、之に年俸を與へ、宣教師を扶持, 任命し、之にサン・フランシスコ派の宣教師十二人を添へて、その國に遣は, ることを通知せらるべし、茲に神が貴下の幸福を加へられんことを祈る, れたり、司教を任命することは、神の爲め、及び彼の地の靈魂の爲め、法王之, 虔なる王より期待すべき處置をなす事に盡力あらんことを求めしめら, し、國王が洗禮を受けんと欲する時、その式を行はしめ、又聖福音を説かし, 伴者なるパードレ・ソテロに對して、法王より之を助くべき懇命を受けた, を希望せらるれども、イスパニヤ國王の贊成を得るにあらざれば、如何と, 大使ニ命, ノ派遣, ジテいす, 法王ソノ, ばにや王, 司教ノ任, 命宣教師, ト交渉セ, シム, 慶長十八年九月十五日, 三九八

頭注

  • 大使ニ命
  • ノ派遣
  • ジテいす
  • 法王ソノ
  • ばにや王
  • 司教ノ任
  • 命宣教師
  • ト交渉セ
  • シム

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 三九八

注記 (26)

  • 1108,649,57,2201せしめんことを請へり、法王は予に命じて、之を貴下に通知し、此の如き神
  • 1808,633,58,2222より一書を送り、その國に歸らんと欲すれども、その使命を果たさずして、
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