『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.483

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

は、何等の處置を施すを得ずといひて、彼をして恐怖又は倦怠の爲め、訴訟, 國王に訴ふることを命じたるは、全く、彼を奔走に疲れしめん爲めなりし, 處置の明かに不當なりしことゝに驚きしも、之を匡正することを欲せず、, とて、イスパニヤの商人を恐〓し、又先きに彼を罰したる奉行の來るまで, る刑罰をも辭せずといひ、又奉行の來著するまで、永く之を待つべしと答, 若しその訴に僞あるときは、啻に財産のみならず、その生命をも失ふべし, 更に審理をなすことを好まずとの嫌疑を惹起したり、然れども故なく沒, を止めしめんと試みたり、然れども商人はその主張若し僞ならば、如何な, じたり、商人は之に應じ、訴訟を呈せしが、彼等は沒收金の多額なることゝ、, この事件の審理を右の裁判官に任せ、當時市内にあらざりしに、再び之を, へしかば、時を經て奉行の來るに及び、一度彼を招きて審理せしが、この事, を示す爲めに、數日後、四人の裁判官の前に出でゝ訴をなすべきことを命, 件は國王の裁決に任ずべしとて、何等の處置をも施さゞりき、國王は、始め, 收したるにあらず、又無實の罪を訴ふるものに聽かざるにあらざること, 顛末を熟知し、沒收したる商人の財産の大部は、國王自ら納めたるが故に、, 慶長十八年九月十五日, 四八三

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四八三

注記 (17)

  • 981,643,66,2209は、何等の處置を施すを得ずといひて、彼をして恐怖又は倦怠の爲め、訴訟
  • 283,639,64,2203國王に訴ふることを命じたるは、全く、彼を奔走に疲れしめん爲めなりし
  • 1332,637,62,2227處置の明かに不當なりしことゝに驚きしも、之を匡正することを欲せず、
  • 1100,645,61,2204とて、イスパニヤの商人を恐〓し、又先きに彼を罰したる奉行の來るまで
  • 751,646,64,2207る刑罰をも辭せずといひ、又奉行の來著するまで、永く之を待つべしと答
  • 1213,635,64,2215若しその訴に僞あるときは、啻に財産のみならず、その生命をも失ふべし
  • 1797,642,63,2211更に審理をなすことを好まずとの嫌疑を惹起したり、然れども故なく沒
  • 869,645,61,2202を止めしめんと試みたり、然れども商人はその主張若し僞ならば、如何な
  • 1450,643,60,2221じたり、商人は之に應じ、訴訟を呈せしが、彼等は沒收金の多額なることゝ、
  • 401,644,64,2203この事件の審理を右の裁判官に任せ、當時市内にあらざりしに、再び之を
  • 635,659,62,2189へしかば、時を經て奉行の來るに及び、一度彼を招きて審理せしが、この事
  • 1564,640,62,2208を示す爲めに、數日後、四人の裁判官の前に出でゝ訴をなすべきことを命
  • 517,638,64,2206件は國王の裁決に任ずべしとて、何等の處置をも施さゞりき、國王は、始め
  • 1681,643,60,2206收したるにあらず、又無實の罪を訴ふるものに聽かざるにあらざること
  • 1910,642,70,2220顛末を熟知し、沒收したる商人の財産の大部は、國王自ら納めたるが故に、
  • 181,712,44,425慶長十八年九月十五日
  • 192,2436,39,120四八三

類似アイテム