『大日本史料』 11編 別巻1 p.6

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いふべき甚だ便利なる港を形成せり、この地は、大村の領主にとりては何等盆するところ, なかりしが、パードレ等の請に應じて、分割してキリシタン等に與へたり、このキリシタ, ンの大半はデウス及び信仰に背くことを欲せず、異教の領主の呵責を受けて各地より避難, 受くるに及び、忽ち戰爭に敗れ、もと領有せし六箇國のうちにて、現在殘るところは一國, て、多くの資財、領地を有したり、但しこのことは彼が異教徒たりし間に限られ、洗禮を, も王の如くに、教會及びパードレ等に對し、その力に過ぎたるものを與へたり、當時少し, に足らず、有馬の王もまた龍造寺の武力によりて領國を奪はれ、殘るところはその三分の, り、長崎はこれによりて甚だ有名となりたり、その建築の宏大、住民の富裕なるがために, も開拓されずして森林に覆はれたる地あり、海中に〓出して、小灣を抱き、最も良好とも, し來れる貴族なりき、彼等は荒野を開拓して家を建て、その數四、五百より千に達した, 教は他の地よりも榮え、諸人が信仰の試煉のために流したる血と、生きながら燒かれて殘, あらず、當時の建築は甚だ簡素にして住民は極めて貧窮なりき、されどこの地に於いて聖, したる灰とを以て、この地を神聖ならしめたるがためなり、貿易のため毎年シナより日本, 一に過ぎず、また大村の侯につきては、元來侯は王に比して多少劣るものなるが、彼は宛, 多クノ教徒, 長崎二集ル, 有馬鎭貴, 大村純忠, 天正十年是歳, 六

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  • 多クノ教徒
  • 長崎二集ル
  • 有馬鎭貴
  • 大村純忠

  • 天正十年是歳

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注記 (20)

  • 1118,607,59,2289いふべき甚だ便利なる港を形成せり、この地は、大村の領主にとりては何等盆するところ
  • 1004,603,58,2292なかりしが、パードレ等の請に應じて、分割してキリシタン等に與へたり、このキリシタ
  • 880,613,60,2290ンの大半はデウス及び信仰に背くことを欲せず、異教の領主の呵責を受けて各地より避難
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  • 1820,600,63,2293て、多くの資財、領地を有したり、但しこのことは彼が異教徒たりし間に限られ、洗禮を
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