『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1091

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本の使者支那の使節と共に、彼國に至るべきことゝなりたれば、ドン・アグ, は、此間に善く支那の事情を探究して歸朝せしが、條約の條項太閤樣の意, この任に當らしめたり、支那に於ては國王の強盛なることを知らしめん, は自ら之を收め、高麗に於て代地を與へんと計りしなり、然れども神はそ, スチン、其他高麗陣の諸將の推薦により、太閤樣はドン・ジユアンを選みて、, 答へたり、公方樣はジユアンと總督との問答の始末を聞き、内藤殿の誓言, のみにて足れり、他に何をも求むるに及ばずと下知せられおり, り、土人は武力を以て抵抗すること能はず、謀を廻らし、支那の王の使者を, 日本に遣はし、平和の談判を開かしめたり、戰は之が爲めに中止せられ、日, 麗に渡らしめたり、蓋し日本には基督教を奉ずるものを留めず、その領土, に滿たず、再び開戰に決し、ドン・アグスチン、其他基督教を奉ずる諸侯を高, が爲め、ドン・ジユアンの出發を延引せしめ、二ケ年に及べり、ドン・ジユアン, ン・アグスチンと共に高麗の戰爭に加はり、間もなく彼國の大部を征服せ, 太閤樣の代に於ても、ドンジユアンは、基督教を信ずることを公表し、又ド, の誓を足らずと見做さるゝならば、同行の兄弟二人を質となすべき旨を, ○中, 略, 韓軍ニ從, 和議ノ談, 秀吉ノ征, 判ノ爲メ, 支那ニ抵, フ, 慶長十九年九月二十四日, 一〇九一

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  • ○中

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  • 韓軍ニ從
  • 和議ノ談
  • 秀吉ノ征
  • 判ノ爲メ
  • 支那ニ抵

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇九一

注記 (25)

  • 1082,583,65,2205本の使者支那の使節と共に、彼國に至るべきことゝなりたれば、ドン・アグ
  • 618,590,69,2215は、此間に善く支那の事情を探究して歸朝せしが、條約の條項太閤樣の意
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