『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1077

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命ぜり、, 此土地に留りて、他の教徒を慰藉せられんことを墾望し、その方便を示し, ユアン内藤、トメー内藤、その他若干名の教徒と申合せ、基督の爲めに死す, る高貴の人々は、彼に向ひ、自分及び妻子の爲め、往時の如く頑固ならず、一, 此報の肥前殿に達せしは、恰も元旦の宴會の最中なりしが、彼は直に之を, 處する等、一打撃を以て茲に虐待を終らんとする模樣あるを知り、彼はジ, 殿には茶碗一箇を送り、多年の厚遇を謝し、金は同年の收納の殘額なる由, 時眞意を僞る可きことを慫慂せり、然るに今囘は、教徒を死刑、或は流刑に, る覺悟にて、沙汰を待つに決し、又彼等と共に居る所のパードレには、密に, たり、此時京都より最後の沙汰あり、ドン・ジユスト、ドン・ジユアンの兩人を、, 會を破壤し、宣教師を放逐し、日本の信徒をして、教を捨てしむべきことを, その地方の教徒の首領たるジユストに傳へたり、其時ジユストと交りあ, 妻子と共に善く護衞して、京都に送るべしとの命令に接し、ドン・ジユスト, 異教徒殊に皇帝は、その商品を貪る心より、新に教, は、故筑前殿の子なる筑前殿には金六十枚、(三千エスクドよりも多し)肥前, ニ其條アリ、參看スベシ, イフ、十四年十二月九日, 南坊徳菴, 宣教師教, 等ノ決心, 徒放逐ノ, 令, 慶長十九年九月二十四日, 一〇七七

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  • ニ其條アリ、參看スベシ
  • イフ、十四年十二月九日

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  • 南坊徳菴
  • 宣教師教
  • 等ノ決心
  • 徒放逐ノ

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇七七

注記 (24)

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