『大日本史料』 12編 14 慶長十九年五月~同年九月 p.1092

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なる給與をなさしめたり、, の惡計を破り、重病に罹らしめしが故に、千五百九十八年、終に死せり、, マニラに來りし日本婦人等の住宅の隣家に住居せり、同所に居ること十, べたる通り歡迎を受けたり、ドン・ジユストの死後、妻子と共に、マニラ市の, 日本國の執政者は、國内の平和を維持せんが爲め戰爭を止め、高麗にあり, し諸將の基督教を奉ぜしものも、之を奉ぜざりしものも、共に歸朝するこ, とを許せり、之と同時に基督教徒に對する太閤樣の法令を廢せしが故に、, 二年なりき、その間屡〻懺悔をなし、八日毎には聖餐を授けられ、毎ロ寺院に, 城壁外なるサン・ミゲル村に移り、その姉妹なるドニヤ、ジユリヤ其他共に, 教會は再び暴風に遭ひ、ドン・ジユアンはその家族と共に北國に流された, 迫害は一時止みたり、然れども靜穩の時期は永からず、千六百二年に至り、, り、ドン・ジユストは之が爲めに肥前殿に請ひ、身分相當の待遇を與へ、必要, 國外に追放せられ、ドン・ジユストと共に、フイリピン諸島に來りて、前に述, ドン・ジユアンは同地に滯在すること十餘年にして、千六百十四年に至り、, 至りて聖祭に列し、又終日宗教書を讀誦せり、ドン・ジユアンは滯在中、支那, 氏ニ預ケ, 徳庵前田, ラル, 追放セラ, 慶長十九年九月二十四日, 一〇九二

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  • 氏ニ預ケ
  • 徳庵前田
  • ラル
  • 追放セラ

  • 慶長十九年九月二十四日

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  • 一〇九二

注記 (21)

  • 991,596,51,787なる給與をなさしめたり、
  • 1799,601,68,2093の惡計を破り、重病に罹らしめしが故に、千五百九十八年、終に死せり、
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