『大日本史料』 11編 別巻2 p.247

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き、ミサには毎日參列し、恭敬慇懃を盡し、精神の慰安を求めたり、また八日毎に懺悔を, 爲すのみならず、一週の間に屡これを爲したることもありたり、同樣に日曜日毎に聖餐を, 時期に變更せしこともありたり、聖體を受けんとするときには極めて熱心にその準備をな, 受けたり、尤もこのことは總て懺悔の師の意に基づくことなれば、時としては更に好き, 彼等がかくも速にまた正確に我等の禮儀作法を學びて實行し、宛も長期間我等の宮廷の, なり、則ち毎朝必ず規定の朝の祈祷を行ひ、夜は良心の反省、竝びに當日行ひたる他の信, 教會の果實なりといふべし、蓋し彼等は萬事につきて主デウスの掟に背くべきことより遠, ざかるのみに留まらず、偏に信心とその實行とに傾倒せるを以てなり、なほ彼等につきて, り大いなる名譽と厚遇とを受けしにも拘らず、少しもそれに惑はさるゝことなかりしこと, 心の作業の想起をなし、如何なる用務、または旅の障碍を受けても絶えて怠ることなかり, 稱讚すべきは、年少なる上に、旅の用務、煩累多かりしにも拘らず、また常に王侯大身よ, り、更にその善徳と敬虔とに關しては、實にその精神の初穗を享受せし、新しきキリスト, に育ちたるものの如くなりしことは、實に彼等の價値を示す少からざる證據と認められた, ることは殆んど言葉に盡すこと能はず、また到底信ずべからざるところなり、しかるこ, ニ通ズ, 信仰ノ日課, ヲ嚴守ス, ノ禮儀作法, よーろつば, 天正十年是歳, 二四七

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  • ニ通ズ
  • 信仰ノ日課
  • ヲ嚴守ス
  • ノ禮儀作法
  • よーろつば

  • 天正十年是歳

ノンブル

  • 二四七

注記 (21)

  • 624,604,61,2305き、ミサには毎日參列し、恭敬慇懃を盡し、精神の慰安を求めたり、また八日毎に懺悔を
  • 508,598,61,2313爲すのみならず、一週の間に屡これを爲したることもありたり、同樣に日曜日毎に聖餐を
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  • 392,604,62,2307受けたり、尤もこのことは總て懺悔の師の意に基づくことなれば、時としては更に好き
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  • 858,605,59,2304なり、則ち毎朝必ず規定の朝の祈祷を行ひ、夜は良心の反省、竝びに當日行ひたる他の信
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