『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.422

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五百ドカドを支給し、彼并に隨行員を最初の便船にて、フィリピン諸島に, 易事務所長ドン・フランシスコ・デ・テハーダに、半途歸航したる艦隊の一船, 右日本人は、奧州の王より陛下に上る書翰を携へて、千六百十四年の艦隊, にて、之を送還すべきことを命じ、ドン・フランシスコは、その命を實行せん, 給せり、又貿易事務所長には、其乘船の便宜を圖るべきことを命じ、新イス, 渡航せしむることを命じ、又諸島より日本に至るまでの費用としては、四, パニヤ總督には、メキシコ滯在中、及びマニラに至るまでの諸費として、千, りし後、セビーヤに赴き、同地よりメキシコに至る爲め、千四百ドカドを支, が爲め、及ぶ限り盡力したれども、種々の口實を設けしが爲め、之を實行す, にて、イスパニヤに來りしが、當市到著以來入用の諸費を給し、法王に敬意, 艦隊によりて、旅行することを拒めり、本會議はこの事を聞くに及びて、貿, を表する爲め、ローマに赴きし時、旅費として、四千ドカドを與へ、當市に歸, 百ドカドを與へ、乘船の便宜を圖るべきことを諸島長官に命じたり、右の, も、之を交付せり、然るにセビーヤに著して後、病に冐されし由にて、昨年の, 命令書は、使節當地滯在中に之を交付し、又陛下より奧州の王に與ふる書, 大使隨行, 員ヲ先發, セシメ自, タル金額, ニ支給シ, 從前使節, 慶長十八年九月十五日, 四二二

頭注

  • 大使隨行
  • 員ヲ先發
  • セシメ自
  • タル金額
  • ニ支給シ
  • 從前使節

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 四二二

注記 (23)

  • 1110,621,59,2213五百ドカドを支給し、彼并に隨行員を最初の便船にて、フィリピン諸島に
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