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とも八名を派遣すること、及び書籍を給與すること、, に、國王の紹介状を送りて、接待及び乘船の便を計らしむること、, ヤ艦隊にて隨行員の送還費として、消費したるが故なり、, 右請願を許可せられなば、請願者の悦びのみならず、又神の御爲めたるべ, がインド顧問會議に命じて、左の件を許可せられんことを請願す、, 一二千ドカド以内の旅費を、セビーヤ、メキシコ及びフイリピン諸島に於, 一セビーヤの貿易事務所長、新イスパニヤ總督、并にフイリピン諸島長官, 一彼國の教化の爲めに、フライ・ルイスの指名により、學徳ある宣教師少く, て分給すること、蓋し昨年の給與に係るものは、滯在費并に新イスパニ, 一奧州の王に、二千ドカド以上の價ある品を贈ること、但右金額は、セビー, ヤの貿易事務所長に送り、之を以て最も適當なりと思ふ物品を購入す, サン・フランシスコ跣足派のフライ・ルイス・ソテロ、及び日本の大使は、陛下, ること、, 陛下、, 願書、, スル請願, 旅費ノ支, 國王ニ對, 政宗ニ贈, 宣教師ノ, 派遣及ビ, ル物品, 書籍給與, すばにや, 使節ノい, 給, ノ便宜, 使節渡航, 慶長十八年九月十五日, 四一九
頭注
- スル請願
- 旅費ノ支
- 國王ニ對
- 政宗ニ贈
- 宣教師ノ
- 派遣及ビ
- ル物品
- 書籍給與
- すばにや
- 使節ノい
- 給
- ノ便宜
- 使節渡航
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四一九
注記 (30)
- 976,707,56,1581とも八名を派遣すること、及び書籍を給與すること、
- 395,704,60,1935に、國王の紹介状を送りて、接待及び乘船の便を計らしむること、
- 629,706,56,1716ヤ艦隊にて隨行員の送還費として、消費したるが故なり、
- 278,620,61,2200右請願を許可せられなば、請願者の悦びのみならず、又神の御爲めたるべ
- 1553,644,58,2005がインド顧問會議に命じて、左の件を許可せられんことを請願す、
- 859,643,60,2200一二千ドカド以内の旅費を、セビーヤ、メキシコ及びフイリピン諸島に於
- 509,640,61,2205一セビーヤの貿易事務所長、新イスパニヤ總督、并にフイリピン諸島長官
- 1089,647,59,2201一彼國の教化の爲めに、フライ・ルイスの指名により、學徳ある宣教師少く
- 743,702,61,2124て分給すること、蓋し昨年の給與に係るものは、滯在費并に新イスパニ
- 1437,651,59,2190一奧州の王に、二千ドカド以上の價ある品を贈ること、但右金額は、セビー
- 1320,720,59,2119ヤの貿易事務所長に送り、之を以て最も適當なりと思ふ物品を購入す
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