『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.206

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最も適當なるところより、之を〓補せざるべからず、, 更に五千ドカドを要すべく、總計二萬ドカドに上るならん、右の金額は、成, 陛下は、曩に、日本の使節に關して費すところを、詳かに上奏することを命, 教師の法服、藥品、繪畫その他會堂の裝飾品の目あり、之に對し、會議は、曩に, るべく早くメキシコの金庫より取寄せ、之を借り入れたる口に返濟すべ, し、從來消費したる五千ドカドは、假に本會の收入官吏の保管せる資金を, ぜられしが、本年六月末に至る六ケ月間に費しゝところは、五千ドカドに, 祭に用ふる葡萄酒、祈祷文其他宣教に必要なる書籍類、及び該地在留の宣, して、この割合を以てせば、向一年間には一萬ドカドを要し、渡航の爲めに, 以て辨ぜしが、この金額は、諸俸給、及び顧問官の寡婦の扶助料等の支辨の, 二千ドカドを與ふることゝし、イスパニヤより持ち行かざるべからざる, 爲めに必要なれば、若しメキシコの金庫より取寄するにあらずんば、他の, フライ・ルイス、及び日本の大使が、覺書を以て請求したるものゝ中には、聖, イ・ルイスと協議の上、少くとも四千ドカドを與へざるべからずと思惟す、, 必要品の購入に要する額は、當地にて支給し、その他はフィリピンの金庫, ノ支出, 日本ノ使, 節ノ爲メ, 求費目, 使節ノ請, 慶長十八年九月十五日, 二〇六

頭注

  • ノ支出
  • 日本ノ使
  • 節ノ爲メ
  • 求費目
  • 使節ノ請

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 二〇六

注記 (22)

  • 723,643,62,1572最も適當なるところより、之を〓補せざるべからず、
  • 1300,640,69,2203更に五千ドカドを要すべく、總計二萬ドカドに上るならん、右の金額は、成
  • 1648,639,66,2201陛下は、曩に、日本の使節に關して費すところを、詳かに上奏することを命
  • 375,648,66,2202教師の法服、藥品、繪畫その他會堂の裝飾品の目あり、之に對し、會議は、曩に
  • 1189,646,62,2184るべく早くメキシコの金庫より取寄せ、之を借り入れたる口に返濟すべ
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